死産届
届出の期間
死産の日から7日以内
ただし、届出が必要なのは妊娠第12週以降の胎児を死産した方です。
届出の場所
届出人の所在地、死産したところのいずれかの市町村役場
届出人
父(父母が婚姻中でない場合は母)
注意:父母共にやむを得ない事由のため届出できないときはお問い合わせください。
届出に必要なものおよび注意事項
- 死産届書1通(全て記入されているもの)
注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した死産証書または死胎検案書が必要です。 - 分娩された方が国民健康保険に加入されている場合、出産育児一時金が支給される場合があります。
出産育児一時金の支給について - 死胎埋火葬許可証が発行されますので、あらかじめ火葬の予約をしてから窓口にお越しください。
高崎市斎場の予約について
はるなくらぶち聖苑の予約について
手続にかかる時間
約20分~90分
余裕をもって来庁してください。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について