児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
見直し内容
現在、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することが出来るように見直します。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(※2)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
上記以外の人
申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
申請には相談が必要となりますので、こども家庭課までお問い合わせください。
令和3年3月1日に支給要件を満たしている人の申請期限
令和3年6月30日
申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
手当支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
参考資料
関連ページ
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