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営業許可及び届出等の手続きについて

ページID:0002093 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

食品営業を行う事業者の方は、以下の手続きが必要です。必要に応じて保健所に手続きを行ってください。

1 営業許可について

高崎市内で飲食店営業・菓子製造業等下記業種(営業許可の業種及び手数料一覧参照)の営業を行おうとする場合は、営業を始めようとする日より2週間以上前に保健所まで営業許可の申請をしてください。なお、現地調査時に不備がある場合、再度工事の必要が生じる場合がありますので、あらかじめ施設(店舗)の図面ができた段階で保健所に相談を行うことをお勧めします。

なお、営業許可の手続きの流れについては、こちらを参考にしてください。

1-1 営業許可申請書類

事前相談

高崎市内で営業を行おうとする方は、施設の工事着工前に営業施設の構造が業種ごとの施設の基準に適合しているかを確認するため、設計図などの施設の概要がわかる図面を持って、生活衛生課(総合保健センター4階4番窓口)までご相談ください。

なお、融資等で保健所が施設の図面を確認したことの証明が必要な方は、こちらの書類を提出してください。確認書の交付までに約1週間時間がかかりますのでご注意ください。

申請(書類の提出)

高崎市内で営業を行おうとする場合は、営業を始めようとする日より2週間以上前に保健所まで申請(書類の提出)をしてください。

申請時に必要なものは、以下のとおりです。

一覧
必要書類 概要
営業許可申請書
許可申請書(エクセル形式 40KB)
許可申請書(PDF形式 198KB)
黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
営業施設の構造及び設備を示す図面
(営業設備の大要※1)
機器類の配置を記載した平面図を用意してください。また、必要に応じて立面図も用意してください。
水質検査成績書 井戸水など水道水以外の水を使用する場合は、水質検査を受けてください。
食品衛生責任者の資格を証明するものの写し 調理師や栄養士、講習会受講等の確認が取れる書類をご用意ください。
食品衛生管理者選任(変更)届
選任(変更)届(エクセル形式 19KB)
選任(変更)届(PDF形式 107KB)
食品衛生管理者を設置する場合、申請書に添えて食品衛生管理者選任(変更)届を提出してください。
調理従事者全員の検便の成績書の写し  
登記事項証明書 法人の場合はご用意ください。(写し可)
ふぐ処理者の資格等を証明する書類の写し ふぐの取り扱いがある場合は提出してください。
申請手数料 下記一覧を参考にしてください。

※ 1:

営業許可の業種及び手数料一覧
業種 手数料 業種 手数料
1.飲食店営業 16,000円 17.氷雪製造業 21,000円
2.調理の機能を有する自動販売機 9,600円 18.液卵製造業 16,000円
3.食肉販売業 11,000円 19.食用油脂製造業 21,000円
4.魚介類販売業 11,000円 20.みそ又はしょうゆ製造業 16,000円
5.魚介類競り売り営業 21,000円 21.酒類製造業 16,000円
6.集乳業 9,600円 22.豆腐製造業 14,000円
7.乳処理業 21,000円 23.納豆製造業 14,000円
8.特別牛乳搾取処理業 21,000円 24.麺類製造業 14,000円
9.食肉処理業 21,000円 25.そうざい製造業 21,000円
10.食品の放射線照射業 21,000円 26.複合型そうざい製造業 30,000円
11.菓子製造業 14,000円 27.冷凍食品製造業 21,000円
12.アイスクリーム類製造業 14,000円 28.複合型冷凍食品製造業 30,000円
13.乳製品製造業 21,000円 29.漬物製造業 14,000円
14.清涼飲料水製造業 21,000円 30.密封包装食品製造業 21,000円
15.食肉製品製造業 21,000円 31.食品の小分け業 16,000円
16.水産製品製造業 16,000円 32.添加物製造業 21,000円

1-2 変更届

食品営業開始後、届出の内容に変更が生じた場合、下記の書類を揃えて、保健所まで変更の届出をしてください。

営業許可申請書・営業届(変更)
変更事項 必要書類 概要
共通
※必ず必要な書類
営業許可申請書・営業届(変更)
変更届(エクセル形式 40KB)
変更届(PDF形式 203KB)
黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
営業所の構造施設(製造ラインや機器の設置場所の変更等) 営業施設の構造及び設備を示す図面 機器類の配置を記載した平面図を用意してください。また、必要に応じて立面図も用意してください。
食品衛生責任者 食品衛生責任者の資格を証明するものの写し  
食品衛生管理者 食品衛生管理者選任(変更)届 別途、食品衛生管理者選任(変更)届も提出してください。
申請者(法人)の住所、名称及び代表者氏名 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 別法人に譲渡する場合は、新しく許可が必要ですので注意してください。
申請者(個人)の氏名及び住所 共通の書類のみ 他人に譲渡する場合は、新しく許可が必要ですので注意してください。
ふぐ処理者氏名 ふぐ処理者の資格等を証明する書類の写し  
自動車の登録番号 車検証の写し 別の自動車になる場合は、新しく許可が必要ですので注意してください。
主として取り扱う食品又は添加物に関する情報、施設の名称、屋号又は商号 共通の書類のみ  

1-3 廃業届

次の1~3に該当する場合は、下記の書類を揃えて、保健所まで廃業の届出をしてください。

  1. 廃業したとき
  2. 営業施設を移転したとき
  3. 営業者を変更したとき(譲渡、相続、合併、分割を除く)
営業許可申請書・営業届(廃業)
必要書類 概要
営業許可申請書・営業届(廃業)
廃業届(エクセル形式 40KB)
廃業届(PDF形式 209KB)
黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
営業許可書  

1-4 地位承継(譲渡・相続・合併・分割)

地位承継届
  必要書類 概要
相続の場合 地位承継届
地位承継届(エクセル形式 34KB)
地位承継届(PDF形式 120KB)
黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 戸籍謄本の場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が確認できる必要があります。
同意書 相続の対象者全員分が必要です。
合併の場合 登記事項証明書 合併後存続する法人又は設立された法人のもの。
分割の場合 登記事項証明書 分割により営業を承継した法人のもの。
譲渡の場合 譲渡契約書等の写し等 当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。

2 営業届出

高崎市内で下記業種の営業を行おうとする場合は、あらかじめ(事前に)保健所まで営業の届出をしてください。

※営業許可を取得している施設であっても届出業種に該当する行為を行う場合は、別途保健所への届出が必要になりますのでご注意ください。

営業届出の業種例
番号 区分 業種
1 旧許可業種であった営業 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 販売業 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(上記5を除く)
13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 上記以外のもの 行商
26 集団給食施設
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

※上記一覧表はあくまで例示になります。

届出事業者に該当するか不明の場合は、下記のページを参考にしていただくか、保健所生活衛生課食品衛生担当(027-381-6116)までお問い合わせください。

2-1 新規届出書類

高崎市内で届出に該当する食品営業を行おうとする場合、あらかじめ(事前に)下記ホームページより届出をしてください。なお、下記の書類を揃えて、保健所窓口で営業の届出をすることも可能です。

食品衛生申請等システム(厚生労働省)(サイト)<外部リンク>

一覧
必要書類 概要
営業届
営業届(エクセル形式 40KB)
営業届(PDF形式 203KB)
黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
食品衛生責任者の資格を証明するものの写し  

2-2 変更届

食品営業開始後、届出の内容に変更が生じた場合、下記の書類を揃えて、保健所まで変更の届出をしてください。また、食品衛生申請等システムで営業届の手続きを行った方は、インターネット上で変更手続きが可能です。

営業許可申請書・営業届(変更)
変更事項 必要書類 概要
共通
※必ず必要な書類
営業許可申請書・営業届(変更) 黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
食品衛生責任者 食品衛生責任者の資格を証明するものの写し  
申請者(法人)の住所、名称及び代表者氏名 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 別法人に譲渡する場合は、新しく届出が必要ですので注意してください。
申請者(個人)の氏名及び住所 共通の書類のみ 他人に譲渡する場合は、新しく届出が必要ですので注意してください。
自動車の登録番号 車検証の写し 別の自動車になる場合は、新しく届出が必要ですので注意してください。
主として取り扱う食品又は添加物に関する情報、施設の名称、屋号及び商号 共通の書類のみ  

2-3 廃業届

次の1~3に該当する場合は、下記の書類を揃えて、保健所まで廃業の届出をしてください。また、食品衛生申請等システムで営業届の手続きを行った方は、インターネット上で廃業手続きが可能です。

  1. 廃業したとき
  2. 営業施設を移転したとき
  3. 営業者を変更したとき
営業許可申請書・営業届(廃業)
必要書類 概要
営業許可申請書・営業届(廃業) 黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)

2-4 地位承継(譲渡・相続・合併・分割)

地位承継届
  必要書類 概要
相続の場合 地位承継届 黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆及びフリクションペン不可)
戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 戸籍謄本の場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍が確認できる必要があります。
同意書 相続の対象者全員分が必要です。
合併の場合 登記事項証明書 合併後存続する法人又は設立された法人のもの。
分割の場合 登記事項証明書 分割により営業を承継した法人のもの。
譲渡の場合 譲渡契約書等の写し等 当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。

3 食品衛生責任者について

食品営業を行おうとする場合、事業所ごと※に食品衛生責任者を設置する必要があります。

※スーパー等複数の許可を取得する施設の場合、部門ごと(原則許可ごと)に責任者を設置するようにしてください。

食品衛生責任者の資格について

食品衛生責任者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

表:食品衛生責任者の資格要件
要件 概要
都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者 ※高崎市の場合、高崎食品衛生協会が実施しています。
講習会の日程については、直接、高崎食品衛生協会(電話:027-328-5481)にお問合せください。
栄養士、製菓衛生師、調理師  
食品衛生管理者  
船舶料理士  
と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者  
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条に規定する食鳥処理衛生管理者  
食品衛生監視員  

4 食品衛生管理者について

特定の食品(表1)を製造又は加工する場合、食品衛生管理者を設置する必要があります。以下の書類を揃えて保健所に届出を行ってください。なお、食品衛生管理者になる場合は、下記(表2)のいずれかの資格要件を満たす人である必要がありますのでご注意ください。

一覧
必要書類 概要
食品衛生管理者選任(変更)届 黒のボールペンか万年筆でご記入ください(鉛筆及びフリクションペン不可)
履歴書  
資格等を証する書面 免許証、卒業証書、卒業証明書、単位取得証明書 等
営業者に対する関係を証する書面 雇用証明書等
表1:食品衛生管理者の設置が必要な食品(食品添加物)例
食品衛生管理者の設置が必要な食品(食品添加物)例
全粉乳(その容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る) 加糖粉乳
調整粉乳 食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう)
魚肉ハム 魚肉ソーセージ
放射線照射食品 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
マーガリン ショートニング
添加物(法第133条第1項の規定により規格が定められたものに限る)  
表2:食品衛生管理者の資格要件
要件 資格書類
医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 各種免許証を用意してください。
医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の過程を修めて卒業した者 卒業証書、卒業証明書、単位取得証明書 等を用意してください。
(参考)畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者については、食品衛生管理者(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参考にしてください。
厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の過程を修了した者 卒業証書 等を用意してください。
(参考)養成施設の一覧は、食品衛生管理者(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>を参考にしてください。
食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した者 講習会の終了証を用意してください。
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