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排水設備又は排水施設の新設等を行う際は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、工事着手5日前までに申請書を提出し、管理者の確認を受けなければなりません。また排水設備工事が完了したときや下水道の使用を開始又は廃止する際も届出が必要です。
届出の書式については、届出の種類の名称をクリックすると、「申請書ダウンロード・電子申請サイト」に新しいウインドウで開きます。PDFファイル・エクセルファイルをダウンロードして使用してください。
届出の種類 | 届出の概要 |
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排水設備工事確認申請書兼排水設備台帳<外部リンク> | 排水設備又は排水施設の工事を行うとき (高崎市下水道条例第5条) |
排水設備工事完成届兼下水道使用届出書<外部リンク> | 排水設備工事が完了したときや下水道の使用を開始又は廃止するとき (高崎市下水道条例第6条) |
排水設備設計施工指針(令和5年1月)(PDF形式 1.4MB)