ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 健康課 > 補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合

本文

補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合

ページID:0006332 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合でも、妊婦健康診査の際に支払った自己負担金について、申請によりかかった費用の一部を助成します(国外は対象になりません)。

県外の医療機関で健診を受診した場合は、「里帰り等妊婦健康診査費助成制度」による助成を受けた金額の残りの金額が対象となりますので、先に「里帰り等妊婦健康診査費助成制度」の申請手続きを行い、その後、下記の必要書類を提出してください。同時申請も可能です。

書類審査を行い、指定口座へ助成金を振り込みます(通常2~3か月後)。

この制度は、健診の受診日に高崎市の住民である妊婦に適用されます。

必要書類

  1. 高崎市妊婦健康診査補助券 助成申請書
  2. 請求書(市指定のもの)※記入例を参考に記入してください。
  3. 高崎市妊婦健康診査補助券原本(未使用分全て)
  4. 領収書のコピー(妊婦健診受診日のもの)
    ※A判サイズ(A4・A3等)で、日付順に並べてコピーしてください。縮小してもかまいません。
  5. 口座の確認できるもの(振込先通帳の口座情報部分のコピー)
  6. 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー
    ※受診の証明書として取り扱いますので、医療機関の記載の代わりに結果文書が発行されている場合は、必ず結果をすべて転記してください。

助成金額

「妊婦一般健康診査受診票」を使用した日の妊婦健康診査にかかる自己負担額を未使用の補助券金額の範囲内で助成します。その他の物品等の費用、健康保険による診察料等は対象外です。

※下記の助成額計算例をご覧ください。

申請期限と提出方法

  • 妊婦健康診査の終了後、概ね2~6か月以内に必要書類をまとめて提出してください。2~6か月以内に提出できない場合は、事前に健康課にご相談ください。
  • 上記必要書類をすべてまとめ、封筒に入れて郵送により下記提出先に提出してください。

※提出先:〒370-0829 高崎市高松町5-28 高崎市保健所健康課 母子保健担当妊婦健康診査係

高崎市妊婦健康診査補助券 助成申請書(PDF形式 124KB)

請求書(PDF形式 121KB)

請求書記入例と助成額計算例(PDF形式 277KB)

お問い合わせ先

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)