補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合
補助券が使用できない医療機関で妊婦健康診査を受診される場合でも、妊婦健康診査の際に支払った自己負担金について、申請によりかかった費用の一部を助成します(国外は対象になりません)。
県外の医療機関で健診を受診した場合は、「里帰り等妊婦健康診査費助成制度」による助成を受けた金額の残りの金額が対象となりますので、先に「里帰り等妊婦健康診査費助成制度」の申請手続きを行い、その後、下記の必要書類を提出してください。同時申請も可能です。
書類審査を行い、指定口座へ助成金を振り込みます(通常2か月後)。
この制度は、健診の受診日に高崎市の住民である妊婦に適用されます。
必要書類
- 高崎市妊婦健康診査補助券 助成申請書
- 請求書(市指定のもの)※記入例を参考に記入してください。
- 高崎市妊婦健康診査補助券原本(未使用分全て)
- 領収書のコピー(妊婦健診受診日のもの)
※A判サイズ(A4・A3等)で、日付順に並べてコピーしてください。縮小してもかまいません。 - 口座の確認できるもの(振込先通帳の口座情報部分のコピー)
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページのコピー
※受診の証明書として取り扱いますので、医療機関の記載の代わりに結果文書が発行されている場合は、必ず結果をすべて転記してください。
助成金額
「妊婦一般健康診査受診票」を使用した日の妊婦健康診査にかかる自己負担額を未使用の補助券金額の範囲内で助成します。その他の物品等の費用、健康保険による診察料等は対象外です。
※下記の助成額計算例をご覧ください。
申請期限と提出方法
- 妊婦健康診査の終了後、概ね2~6か月以内に必要書類をまとめて提出してください。2~6か月以内に提出できない場合は、事前に健康課にご相談ください。
- 上記必要書類をすべてまとめ、封筒に入れて郵送により下記提出先に提出してください。
※提出先:〒370-0829 高崎市高松町5-28 高崎市保健所健康課 母子保健担当妊婦健康診査係
高崎市妊婦健康診査補助券 助成申請書(PDF形式 124KB)
お問い合わせ先
- 〒370-0829 群馬県高崎市高松町5番地28 高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)
電話:027-381-6113 Eメール:kenkou@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋421-7 高崎市箕郷保健センター
電話:027-371-9060 Eメール:misato-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658 高崎市群馬保健センター
電話:027-373-2764 Eメール:gunma-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3154番地2 高崎市新町保健センター
電話:0274-42-1241 Eメール:shinmachi-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3345群馬県高崎市上里見町1072番地1 高崎市榛名・倉渕保健センター
電話:027-374-4700 Eメール:hk-hoken@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2132群馬県高崎市吉井町吉井472番地 高崎市吉井保健センター
電話:027-387-1201 Eメール:yoshii-hoken@city.takasaki.gunma.jp
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