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住所地特例の入所・退所連絡について

ページID:0004257 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

住所地特例の申請が必要なとき

介護保険の保険者が高崎市以外の人が入所した場合、前住所の保険者が継続することになります。継続するための手続きとして、事業所は高崎市に申請をする必要があります。
また、その対象者が転出・転居や死亡によって退所した場合も申請が必要です。

住所地特例については、よくある質問(住所地特例について)を参照してください。

申請方法

下記のいずれかで申請してください。郵便料の削減、宛先間違いの防止、申請期間の短縮の面から、なるべく電子申請をご利用ください。

電子申請の場合

電子申請は、「ぐんま電子申請受付システム」を利用しています。下記からアクセスしてください。事前に利用者登録が必要です。

高崎市 電子申請(介護保険住所地特例施設_入所・退所連絡票)(ぐんま電子申請受付システム)<外部リンク>

申請マニュアル

住所地特例の電子申請マニュアル(PDF形式 1.1MB)

窓口・郵送・ファクスの場合

いずれかの方法で介護保険課まで届出をしてください。様式は以下のPDFをダウンロードしてご利用ください。また、別様式での届出も可能です。その場合、必要事項をよくご確認のうえ提出してください。

窓口提出場所

高崎市役所 介護保険課(庁舎2階25番窓口)

郵送先住所

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所 介護保険課 介護保険料担当宛て

ファクス番号

027-321-1166(介護保険課 介護保険料担当宛て)

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