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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

ページID:0001882 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより、加入者の資格情報をオンラインで確認することができます。

カードリーダーが導入されていない医療機関等では、健康保険証の提示が必要です。

また、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。

利用するには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。

ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。

登録方法については、以下のマイナポータルをご参照ください。

なお、スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により初回登録ができます。

  1. セブンイレブン店舗にあるATM。(セブン銀行ATM<外部リンク>
  2. マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口。
  3. 高崎市の申込支援窓口。申込支援をご希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)を準備いただき、高崎市役所1階保険年金課(8・9・10番窓口)または各支所市民福祉課へお越しください。

利用できる場所は

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが目印となっており、今後徐々に拡大していく予定です。

マイナ受付ポスターイメージの画像1マイナ受付ステッカーイメージの画像2

利用したときのメリット

  • マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
  • 本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定検診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
  • 就職、転職、結婚、引越をしても健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
  • 限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

よくある質問と回答

Q1.マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?

A1,.すべての医療機関等で、従来どおり健康保険証で受診することができます。また、健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、更新時期になりましたら新しい保険証をお送りいたします。

Q2.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか?

A2.オンライン資格確認が導入されている(カードリーダーが設置されている)医療機関等では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。

オンライン資格確認が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要です。

Q3.就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?

A3.従来どおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や喪失の手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。

Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?

A4.健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。詳細は上段の「利用するには」をご覧ください。

Q5.生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか?

A5.現時点では対象外です。

Q6.マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかどうかはどこで確認ができますか?

A6.マイナポータルにて自身の健康保険証情報や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます(医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、同様にマイナポータル上で確認ができます)。
ご自身によるマイナポータル上での確認が難しい場合等につきましては、高崎市役所1階保険年金課(8・9・10番窓口)または各支所市民福祉課へご相談ください。

​その他

デジタル庁『よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問』<外部リンク>