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請求書への押印省略について

ページID:0004847 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から高崎市へ提出していただく請求書の押印を省略できるようになりました。

押印を省略する場合

請求書に住所、氏名(法人その他の団体は、その名称及び代表者の職氏名)等の必要事項に加え「発行責任者及び担当者」の氏名、連絡先の電話番号を必ず記載してください。

  • 発行責任者とは、請求書発行の責任を有する方です。
    (例)営業部長、経理部長 など
  • 担当者とは、請求等に関する事務を担当する方です。
  • 発行責任者及び担当者は同一人物でもかまいません。
  • 確認のため、記載していただいた連絡先の電話番号にご連絡させていただく場合があります。

その他

  • ​いままでどおり代表者印を押印した請求書をご提出いただくこともできます。その場合は、発行責任者及び担当者の記載は不要です。
  • 見積書、入札書、契約書、請書は、押印の省略はできません。
  • ご不明な点については、提出先の各所属または会計課までお問い合わせください。