降ひょうによる販売農家への見舞金支給について
本市では、7月31日(月)の降ひょうにより被災した販売農家に対し、農業被害見舞金を支給しております。
対象者
高崎市在住で販売実績があり、対象地域で対象作物を耕作している農業者
※自家用のみの生産は対象外
対象地域
高崎(大類、岩鼻、京ヶ島、滝川、六郷、長野、中川、新高尾)地域
箕郷地域全域、群馬地域全域、榛名地域の一部(十文字町、宮沢町)
対象作物
野菜、果樹、花卉
見舞金の概要
(1)農作物への被害があった方
1経営体につき3万円
(2)農業用施設(農業用ハウス、畜産農家の畜舎など)への被害があった方
複数の対象施設に被害があっても、いずれか1つのみ申請が可能です。
対象施設 | 被害を受けた施設の総面積 計1,000m2未満 | 被害を受けた施設の総面積 計1,000m2以上 |
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パイプハウス | 30,000円/1経営体 | 50,000円/1経営体 |
鉄骨ハウス (ガラス、PO,ビニール) |
50,000円/1経営体 | 100,000円/1経営体 |
堆肥舎 | 50,000円/1経営体 |
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畜舎・糞乾燥施設 | 100,000円/1経営体 |
(1)(2)の両方に被害があった方は、両方に申請が可能です。
申請方法
ア 農作物にのみ被害があった方は申請書表面(1.農作物)、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)の提出が必要です。
イ 農業用施設にのみ被害があった方は申請書裏面(2.農業用施設)、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)被害写真の提出が必要です。
ウ 農作物と農業用施設の両方に被害があった方は申請書両面、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)、被害写真の提出が必要です。
※被害写真は施設全体、施設内部、被害箇所の状況が確認できるもの。
申請書配布場所及び提出先
高崎市役所担当課
- 高崎市農林課(市役所14階) 電話:027-321-1261
- 倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
- 箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
- 群馬支所産業課 電話:027-373-2447
- 新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
- 榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
- 吉井支所産業課 電話:027-387-3134
高崎市管内農業協同組合
- JAたかさき 本店、各支店、野菜センター
- JAはぐくみ 本店、西部営農センター、東部営農センター
申請様式
申請期限
令和5年9月29日(金)まで
注意事項
- 申請できるのは、販売実績がある農家に限ります。自家用のみの生産では、申請できません。
- 申請できるのは、高崎市に住所がある方に限ります。
- 施設は上記に記載のものに限ります。農業用倉庫や作業場などは対象外です。
- 申請は1経営体につき1回です。同じ経営をしている親子や夫婦間は、同一経営体とみなします。
お問い合わせ
高崎市役所農林課 電話:027-321-1261