降ひょうによる販売農家への見舞金支給について

本市では、7月31日(月)の降ひょうにより被災した販売農家に対し、農業被害見舞金を支給しております。

対象者

高崎市在住で販売実績があり、対象地域で対象作物を耕作している農業者

 ※自家用のみの生産は対象外

対象地域

高崎(大類、岩鼻、京ヶ島、滝川、六郷、長野、中川、新高尾)地域

箕郷地域全域、群馬地域全域、榛名地域の一部(十文字町、宮沢町)

対象作物

野菜、果樹、花卉

見舞金の概要

(1)農作物への被害があった方

1経営体につき3万円

(2)農業用施設(農業用ハウス、畜産農家の畜舎など)への被害があった方

複数の対象施設に被害があっても、いずれか1つのみ申請が可能です。

農業用ハウス(農作物の生産に利用していること)
対象施設被害を受けた施設の総面積
計1,000m2未満
被害を受けた施設の総面積
計1,000m2以上
パイプハウス 30,000円/1経営体 50,000円/1経営体
鉄骨ハウス
(ガラス、PO,ビニール)
50,000円/1経営体 100,000円/1経営体
畜産施設
堆肥舎 50,000円/1経営体
畜舎・糞乾燥施設 100,000円/1経営体

(1)(2)の両方に被害があった方は、両方に申請が可能です。

申請方法

ア 農作物にのみ被害があった方は申請書表面(1.農作物)、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)の提出が必要です。

イ 農業用施設にのみ被害があった方は申請書裏面(2.農業用施設)、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)被害写真の提出が必要です。

ウ 農作物と農業用施設の両方に被害があった方は申請書両面、請求書、通帳の写し(支店名・口座番号・口座名義人が分かる見開きのページ)、被害写真の提出が必要です。

※被害写真は施設全体、施設内部、被害箇所の状況が確認できるもの。

 申請書配布場所及び提出先

高崎市役所担当課

  • 高崎市農林課(市役所14階) 電話:027-321-1261
  • 倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
  • 箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
  • 群馬支所産業課 電話:027-373-2447
  • 新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
  • 榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
  • 吉井支所産業課 電話:027-387-3134

高崎市管内農業協同組合

  • JAたかさき 本店、各支店、野菜センター
  • JAはぐくみ 本店、西部営農センター、東部営農センター

申請様式

申請期限

令和5年9月29日(金)まで

注意事項

  • 申請できるのは、販売実績がある農家に限ります。自家用のみの生産では、申請できません。
  • 申請できるのは、高崎市に住所がある方に限ります。
  • 施設は上記に記載のものに限ります。農業用倉庫や作業場などは対象外です。
  • 申請は1経営体につき1回です。同じ経営をしている親子や夫婦間は、同一経営体とみなします。

お問い合わせ

高崎市役所農林課 電話:027-321-1261