高崎市農業経営安定化支援給付金について
新型コロナウイルスの感染拡大や世界情勢等により、農業分野においてもその影響を受けております。市では、肥料や飼料をはじめ、生産資材などの高騰に対し、農業者の経営基盤の安定を図るため、支援金の給付を行います。
高崎市農業経営安定化支援給付金
対象者 以下の条件を満たす者(4、5はいずれかに該当)
- 令和4年12月14日時点で本市に住所(法人は事務所又は主な事業所)がある農業者
- 支援を受けて農業を継続する意思がある
- 市税などの滞納がない
- 令和3・4年に農業経営による収入がある(家事消費、雑収入は除く)
- 令和3・4年中に、新規就農した者、同一経営体に属する経営者から経営の全ての継承をした人は、開業の届出(法人は法人設立届出書の提出)をしていること
支援金額
- 農業を営む個人・法人に対し、一律100,000円
※申請は農業経営体につき1回限り
提出書類 (2、3、4は該当する書類)
- 高崎市農業経営安定化支援申請書、請求書、申請者の口座が分かる通帳の写し
- 個人:令和3年分の所得税及び復興特別所得税申告書の収支内訳書の写し、若しくは青色申告決算書の写し、又は令和4年度市民税・県民税申告受付書の写しのいずれかと、令和4年中に栽培及び販売したことが確認できる書類の写し
- 法人:直近の事業年度分の法人税申告書か法人市民税申告書の写しと、収支内訳書の写し、定款の写し、令和4年中に栽培及び販売したことが確認できる書類の写し
- 新規・継承就農者:個人事業の開業・廃業等届出書の写しと、令和4年中に栽培及び販売したことが確認できる書類の写し、又は必要経費を支出したことが確認できる書類の写し
申請書様式
申請期間
- 令和4年12月15日(木)から令和5年2月28日(火)まで
申請書配布場所
- 市役所農林課及び各支所農業担当課
- 市内の公民館
- 市内の農業協同組合
※市内公民館、農業協同組合での申請書の受付は出来ません
問い合わせ先、提出先
- 高崎市役所農林課(電話:027-321-1261)
- 倉渕支所農林建設課(電話:027-378-4527)
- 箕郷支所産業課(電話:027-371-9057)
- 群馬支所産業課(電話:027-373-2447)
- 新町支所地域振興課(電話:0274-42-1235)
- 榛名支所産業観光課(電話:027-374-6712)
- 吉井支所産業課(電話:027-387-3134)