ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉事業者向け > 指定障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて

本文

指定障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて

ページID:0004034 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)に基づき、事業所に対して監査を実施したところ、訓練等給付費を不正に請求し受領していたこと等が判明しました。

高崎市は、法第50条第1項第5号、第7号及び第10号に規定に基づき、指定就労移行支援及び指定就労継続支援B型事業所の指定を取り消すこととしました。

指定就労移行支援及び指定就労継続支援B型事業所の指定の取消しについて(PDF形式 122KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)