指定障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて

高崎市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)に基づき、事業所に対して監査を実施したところ、訓練等給付費を不正に請求し受領していたこと等が判明しました。

高崎市は、法第50条第1項第5号、第7号及び第10号に規定に基づき、指定就労移行支援及び指定就労継続支援B型事業所の指定を取り消すこととしました。

 指定就労移行支援及び指定就労継続支援B型事業所の指定の取消しについて(PDF形式 122KB)

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