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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるには、登録申請書を税務署に提出し、登録を受ける必要があります。
高崎市水道局・高崎市下水道局では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。
名称 | 登録番号 | 登録年月日 |
---|---|---|
高崎市水道局 水道事業会計 | T7-8000-2000-2896 | 令和5年10月1日 |
高崎市下水道局 公共下水道事業会計 | T6-8000-2000-2897 |
高崎市水道局・下水道局では、水道料金及び下水道使用料の請求について、検針票(使用水量のお知らせ)を適格請求書(インボイス)とします。なお、登録番号の表示は、媒介者交付特例を適用し、高崎市水道局水道事業会計の登録番号のみを記載します。
高崎市水道局・下水道局からの水道料金及び下水道使用料を除く使用料、工事費等の請求については、「納入通知書兼領収書」等を適格請求書(インボイス)として交付します。
適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を掲載のインボイスの交付をお願いします。
【参考】
水道局経営企画課
電話:027-321-1282 Fax:027-326-4027
Eメール:s-keieikikaku@city.takasaki.gunma.jp
下水道局総務課
電話:027-321-1263 Fax:027-325-8352
Eメール:gs-soumu@city.takasaki.gunma.jp
水道局料金課
電話:027-321-1283 Fax:027-326-6501
Eメール:s-ryoukin@city.takasaki.gunma.jp