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不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について

ページID:0005993 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類に移行したことに伴い、感染対策として活用してきた備品等の取扱いについては、引き続き活用・保管する又は適正に処分する等、各事業者ごとに適宜判断して差し支えないこととされました。
つきまして、これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち、保管できない又は感染症対策上不要となったものについては、適正処分はもとより、以下のとおり3R(リデュース・リユース・リサイクル)及びプラスチックの資源循環の取組にご協力いただきますようお願いいたします。

基本的な考え方

  1. リユース品として売却する等により有効活用する(リユース)
  2. 有効活用することができない場合に、再資源化することができるものは、再資源化する(リサイクル)
  3. 再資源化することができない場合に、熱回収をすることができるものは、可能な限り効率性の高い熱回収をする(熱回収)
  4. 上記が実施できない場合は、適正に処分する(適正処分)

なお、再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、環境省ホームページ「不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について」<外部リンク>をご参照ください。