令和5年秋開始の新型コロナワクチン接種(12歳以上)について
令和5年9月20日から、令和5年秋開始接種として、コロナワクチンの初回接種(1・2回目)が完了した方を対象にオミクロン株(XBB.1.5)に対応した1価ワクチンを使用し、ワクチン接種を実施しています。
国では、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する方に接種をおすすめしています。接種はあくまでも任意ですので、ご本人の意思に基づいて接種を判断してください。
【厚生労働省】新型コロナワクチン令和5年秋開始接種についてのお知らせ(PDF形式 1009KB)
目次
接種に関する情報
対象者
- 初回接種(1・2回目)が完了した方
国では、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する方に接種をおすすめしています。接種はあくまでも任意ですので、ご本人の意思に基づいて接種を判断してください。
接種費用
- 無料
接種期間
- 令和5年9月20日から令和6年3月31日まで
使用ワクチン
- オミクロン株(XBB.1.5)に対応したワクチン
新型コロナワクチン説明書(別ページ)
接種回数
- 期間内で一人1回
接種間隔
- 前回接種日から3か月以上
接種会場
- 市内約200か所の医療機関および市が設置する集団接種会場で実施しています。
12歳以上の新型コロナワクチンの接種が受けられる医療機関等について(別ページ)
接種券の発行について
市では、接種券の発行申請があった方に対してのみ接種券を発行しています。接種券が必要な方は、以下のページから申請してください。
以前に発送した未使用の接種券がお手元にある方は、そちらを使用できます。
接種予約について
予約の際は、接種券をお手元にご用意ください。
予約方法
- 電話予約:高崎市コロナワクチン予約センター(0120-08-5670)
- インターネット予約
予約枠公開スケジュール
接種日 | 予約開始日 |
---|---|
令和5年12月28日(木)まで | 受付中 |
令和6年1月5日(金)から2月4日(日)まで | 令和5年12月19日(火)午前9時 |
予約の際の注意事項
- 医療機関では予約受付を行っていません。医療機関へ予約の連絡は行わないでください。
高崎市外に住民票がある方が、高崎市の会場で接種を受ける場合の手続き
住民票が高崎市以外の方で、やむを得ず高崎市で接種を希望される場合は、以下のとおり手続きをお願いします。月曜日までに申請いただければ、その週の木曜日(祝日の場合はその翌営業日)の正午から予約が可能となります。住所地外接種が受けられる条件は「住民票所在地以外でのワクチン接種について(住所地外接種)」のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
住所地から送付された、コロナワクチン接種用の接種券
※接種券がお手元にない場合は手続きできません。接種券の発送時期等は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
電話による申請
高崎市コロナワクチン問合せ電話にご連絡ください。
- 電話:027-395-7300
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前9時から午後6時まで
インターネットによる申請
住所地外接種予約登録申請(ぐんま電子申請システムを新しいウインドウで表示)
各種相談・お問い合わせ先
高崎市コロナワクチン問合せ電話
高崎市で接種を受けるための各種手続きや一般的なご相談にお答えします。
- 電話:027-395-7300
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後6時まで
ぐんまコロナワクチンダイヤル
ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に看護師が対応しています。
- 電話:0570-783-910
- 受付時間:24時間(土日・祝日含む)
- 20カ国語に対応
高崎市障害者支援SOSセンター「ばる~ん」
手話通訳を必要とする方をはじめ、接種において支援を必要とする方に、接種の相談や予約のお手伝いをいたします。電話・ファクス・メール・窓口にてご相談ください。
- 所在地:高崎市高松町5番地28(高崎市総合保健センター2階)
- 受付時間:午前10時から午後6時まで(月曜日及び祝日を除く)
- 電話:027-325-0111
- ファクス:027-325-0112
- メール:soscenter@city.takasaki.gunma.jp
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
- 電話:0120-761-770
- 受付時間:午前9時から午後9時まで(土日・祝日も受付)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
制度をご利用になる場合は、事前にコロナウイルスワクチン接種対策室(電話:027-395-6155)へお問い合わせください。
なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)をご参照ください。
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