○高崎市の事務所の位置を定める条例

昭和29年6月5日

告示第53号

第1条 高崎市の事務所の位置は、この条例の定めるところによる。

第2条 高崎市の事務所の位置を次の通り定める。

高崎市高松町35番地1

(平6条例34・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年9月21日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第61号で平成10年5月6日から施行)

高崎市の事務所の位置を定める条例

昭和29年6月5日 告示第53号

(平成6年9月21日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 市制
沿革情報
◆ 昭和29年6月5日 告示第53号
◇ 平成6年9月21日 条例第34号