○高崎市の事務所の位置を定める条例
昭和29年6月5日
告示第53号
第1条 高崎市の事務所の位置は、この条例の定めるところによる。
第2条 高崎市の事務所の位置を次の通り定める。
高崎市高松町35番地1
(平6条例34・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第34号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第61号で平成10年5月6日から施行)
昭和29年6月5日 告示第53号
(平成6年9月21日施行)