○高崎市の事務所の位置を定める条例

昭和29年6月5日

告示第53号

第1条 高崎市の事務所の位置は、この条例の定めるところによる。

第2条 高崎市の事務所の位置を次の通り定める。

高崎市高松町35番地1

(平6条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第61号で平成10年5月6日から施行)

高崎市の事務所の位置を定める条例

昭和29年6月5日 告示第53号

(平成6年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年6月5日 告示第53号
平成6年9月21日 条例第34号