○大類村、八幡村合併に関する件
群馬県告示第366号(地)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和31年9月30日から群馬郡大類村及び多野郡八幡村を廃し、その区域を高崎市に編入する。
昭和31年9月29日
群馬県知事 竹腰俊蔵
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総理府告示第529号
市村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により群馬県群馬郡大類村及び多野郡八幡村を廃し、その区域を高崎市に編入する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年9月30日
内閣総理大臣 鳩山一郎