○大類村、八幡村合併に関する件

群馬県告示第366号(地)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和31年9月30日から群馬郡大類村及び多野郡八幡村を廃し、その区域を高崎市に編入する。

昭和31年9月29日

群馬県知事 竹腰俊蔵

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総理府告示第529号

市村の廃置分合

地方自治法第7条第1項の規定により群馬県群馬郡大類村及び多野郡八幡村を廃し、その区域を高崎市に編入する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

昭和31年9月30日

内閣総理大臣 鳩山一郎

大類村、八幡村合併に関する件

 県告示第366号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
県告示第366号