○群馬郡岩鼻村を廃しその一部区域を高崎市に編入
群馬県告示第300号(地)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和32年8月1日から群馬郡岩鼻村を廃し、大字綿貫及び栗崎の区域を群南村に、大字岩鼻、台新田、東中里及び矢中の区域を高崎市に編入する。
昭和32年7月31日
群馬県知事 竹腰俊蔵
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総理府告示第361号
市村の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により群馬県群馬郡岩鼻村を廃し、その区域のうち大字綿貫及び栗崎の区域を群南村に、大字岩鼻、台新田、東中里及び矢中の区域を高崎市に編入する旨群馬県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和32年8月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和32年8月1日
内閣総理大臣 岸信介