○群馬郡群南村の一部区域を高崎市に、高崎市の一部区域を群馬郡群南村に編入

群馬県告示第87号(地)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和34年4月1日から群馬郡群南村の一部別記調書の区域を高崎市に、高崎市の一部別記調書の区域を群馬郡群南村にそれぞれ編入する。

昭和34年3月31日

群馬県知事 竹腰俊蔵

変更調書(1)

大字

地番

地目

地積

群馬郡

群南村

下大類しもおおるい

寄居よりい

257ノ2

宅地

39坪

00

反町そりまち

258ノ1

316

258ノ5

宅地

26

70

258ノ6

18

30

屋敷やしき

1,882

21

51

蟹沢かにさわ

1,919

 

211

1,922

 

317

1,923

 

213

右区域を高崎市柴崎町に編入する。

変更調書(2)

地番

地目

地積

高崎市

柴崎しばさき

砂内すなうち

14ノ1

1

217

14ノ2

宅地

64

00

道場どうじよう

130ノ1

235

04

130ノ2

78

00

富士塚下ふじずかした

224

106

05

225

10

50

熊野前くまのまえ

508

山林

 

629

509

宅地

196

00

510

 

409

屋敷やしき

甲569

 

722

殿谷戸とのやど

931ノ1

 

317

内圭半

010

933ノ8

宅地

150

00

中大類町

反町そりまち

837

 

300

外圭半

001

反町下そりまちした

887

宅地

3

14

889

116

89

中道下なかみちした

949

 

618

右区域を群馬郡群南村大字下大類に編入する。

―――――◇―――――

総理府告示第159号

市村の境界変更

地方自治法第7条第1項の規定により群馬県群馬郡群南村と高崎市の境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和34年4月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和34年3月31日

内閣総理大臣 岸信介

高崎市に編入する区域

群馬郡群南村大字下大類字寄居257の2、反町258の1、258の5、258の6、屋敷1,882、蟹沢1,919、1,922、1,923

群馬郡群南村に編入する区域

高崎市柴崎町字砂内14の1、14の2、道場130の1、130の2、富士塚下224、225、熊野前508から510まで、屋敷甲569、殿谷戸931の1、933の8、中大類町字反町837、反町下887、889、中道下949

群馬郡群南村の一部区域を高崎市に、高崎市の一部区域を群馬郡群南村に編入

 県告示第87号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
県告示第87号