○高崎市中大類町の一部区域を群馬郡群南村に編入
群馬県告示第116号(地)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和36年4月1日から高崎市中大類町の一部区域(変更調書のとおり)を群馬郡群南村に境界変更する。 昭和36年3月31日
群馬県知事 神田坤六
変更調書
市 | 町 | 字 | 地番 | 地目 | 地積 |
高崎市 | 中大類町 | 社宮司 | 474の1 | 宅地 | 坪 25.00 |
同 | 同 | 同 | 475の1 | 畑 | 反 118 |
同 | 同 | 同 | 476の2 | 同 | 017 |
同 | 同 | 同 | 474の2 | 同 | 022 |
同 | 同 | 同 | 478の1 | 同 | 102 |
同 | 同 | 同 | 477の1 | 同 | 018 |
合計 | 坪 25.00 反 417 |
右区域を群馬郡群南村大字下大類に編入する。
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自治省告示第112号
市村の境界変更
地方自治法第7条第1項の規定により、群馬県高崎市中大類町字社宮司474の1、474の2、475の1、476の2、477の1及び478の1の区域を群馬郡群南村に編入する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和36年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和36年4月1日
自治大臣 安井謙