○倉賀野町合併に関する件
群馬県告示第487号(地)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和38年3月31日から、群馬郡倉賀野町を廃し、その区域を高崎市に編入する。
昭和37年12月21日
群馬県知事 神田坤六
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自治省告示第171号
市町の廃置分合
地方自治法第7条第1項の規定により、群馬県群馬郡倉賀野町を廃し、その区域を高崎市に編入する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和38年3月31日から、その効力を生ずるものとする。
昭和37年12月28日
自治大臣 篠田弘作