○群馬郡群南村の一部区域を高崎市に、高崎市の一部区域を群馬郡群南村に編入

群馬県告示第74号(地)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和38年3月31日から群馬郡群南村大字綿貫の一部区域(別記市村境界変更調書1のとおり)を高崎市に、高崎市台新田町の一部区城(別記市村境界変更調書2のとおり)を群馬郡群南村にそれぞれ境界変更する。

昭和38年3月1日

群馬県知事 神田坤六

市村境界変更調書1

大字

地番

地目

地積

群馬郡

群南村

綿貫

原前

423

反026歩

外畦畔 006

424

922

外畦畔 015

425

009

外畦畔 002

426

019

外畦畔 004

427

924

外畦畔 014

435の内

607

436の内

427

438の内

106

439の内

018

三反割

752

403

外畦畔 006

753

929

外畦畔 005

754

1,106

外畦畔 005

755の1の内

411

755の2の内

017

757の内

314

金堀

1230の1の内

018

1231の1

311

1266の1

628

内畦畔 011

1267の1

120

1268の1

207

1269

500

外畦畔 010

1270の1

517

内畦畔 002

堀米西

1565

1,527

1566

620

外畦畔 011

1567

710

外畦畔 011

1568

722

外畦畔 002

1569の1

509

内畦畔 007

1569の3

200

13,807

外畦畔 301

内畦畔 020

計 14,108

上記区域を高崎市台新田町に編入する。

なお、地域内における道路、水路等の国有地の全部を編入する。

市村境界変更調書2

地番

地目

地積

高崎市

台新田町

粕塚

304の1

2反001歩

内畦畔 005

305の3

宅地

203

305の4

914

305の5

宅地

203

306の1

229

内畦畔 001

307の1

1,524

308の内

1,208

309

128

外畦畔 001

310の内

310

311の内

221

315の内

428

319の1の内

515

原前

326の内

524

327

525

外畦畔 012

328

626

外畦畔 011

329の内

103

336の内

004

336の内

016

三反割

366の1の内

027

367

428

外畦畔 014

368の1

529

内畦畔 007

368の4

128

369

215

370の内

1,329

391の1の内

214

396の内

116

480の4

108

481の4

104

14,000

外畦畔 108

内畦畔 013

計 14,108

上記区域を群馬郡群南村大字綿貫に編入する。

なお、地域内における道路、水路等の国有地の全部を編入する。

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自治省告示第18号

市村の境界変更

地方自治法第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡群南村の境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和38年3月31日からその効力を生ずるものとする。

昭和38年3月5日

自治大臣 篠田弘作

高崎市に編入する区域

群馬郡群南村大字綿貫字原前423から427まで、435のうち、436のうち、438のうち、439のうち、三反割752から754まで、755の1のうち、755の2のうち、757のうち、金堀1,230の1のうち、1,231の1、1,266の1、1,267の1、1,268の1、1,2691,270の1、堀米西1,565から1,568まで、1,569の1及び1,569の3並びに右地域内における道路、水路等の国有地の全部

群馬郡群南村に編入する区域

高崎市台新田町字粕塚304の1、305の3から305の5まで、306の1、307の1、308のうち、309、310のうち、311のうち、315のうち、319の1のうち、原前326のうち、327、328、329のうち、336のうち、三反割366の1のうち、367、368の1、368の4、369、370のうち、391の1のうち、396のうち、480の4及び481の4並びに右地域内における道路、水路等の国有地の全部

群馬郡群南村の一部区域を高崎市に、高崎市の一部区域を群馬郡群南村に編入

 県告示第74号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
県告示第74号