○高崎市八幡町の一部区域を安中市に境界変更

群馬県告示第612号(地)

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和40年1月1日から高崎市八幡町の一部区城(別記変更調書のとおり。)を安中市に境界変更する。

昭和39年12月22日

群馬県知事 神田坤六

変更調書

地番

地目

地積

高崎市

八幡町

西田

26の内

116

高崎市

八幡町

西田

29の内

 

322

 

508

上記区域(同区域内に介在する水路を含む。)を安中市板鼻字梅ノ木に変更

高崎市

八幡町

石堰

48の内

 

019

高崎市

八幡町

石堰

49

1

320

1

409

上記区域(同区域内に介在する水路を含む。)を安中市板鼻字大門西に変更

合計

1

917

――――――――――

自治省告示第153号

市の境界変更

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市八幡町字西田26の一部、29の一部、字石堰48の一部及び49並びにこれらの区域に介在する水路の国有地の全部を安中市に編入する旨群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和40年1月1日からその効力を生ずるものとする。

昭和39年12月28日

自治大臣 吉武恵市

高崎市八幡町の一部区域を安中市に境界変更

 県告示第612号

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
県告示第612号