○市町の境界変更
昭和52年8月12日
自治省告示第143号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と佐波郡玉村町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和52年9月1日からその効力を生ずるものとする。
高崎市に編入する区域
佐波郡玉村町大字上新田字小柴616から618までの各一部、663の一部、字赤塚775の一部、799から802までの各一部、803、804の一部、862の1の一部、863の1から863の3までの各一部、863の4、863の5、864、865、867の一部、868の2の一部、869から871までの各一部、字新田西874の一部、888の一部、894から896までの各一部、956の一部、字新田前1040の1の一部
佐波郡玉村町に編入する区域
高崎市下斎田町字向210から215までの各一部、216の1の一部、217の一部、218の一部、219から221まで、222から225までの各一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の一部