○市町の境界変更

昭和59年3月19日

自治省告示第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により群馬県高崎市と佐波郡玉村町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和59年4月1日からその効力を生ずるものとする。

高崎市に編入する区域

佐波郡玉村町大字宇貫字八幡原境171の4、173の1、175の3、大字宇貫640の3、大字八幡原字赤塚1365の6、1368の3、1426の1、1426の3、1426の7、1436の1、1438の1、1438の4、1442の4、1443の2

佐波部玉村町に編入する区域

高崎市八幡原町字稲荷1362、1364の1、1432の2、1433の2、1445の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の全部並びに佐波郡玉村町大字八幡原字赤塚1368の1に隣接する高崎市の道路である国有地の一部

市町の境界変更

昭和59年3月19日 自治省告示第38号

(昭和59年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和59年3月19日 自治省告示第38号