○市町の境界変更

昭和59年11月28日

自治省告示第183号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡箕郷町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和59年12月1日からその効力を生ずるものとする。

高崎市に編入する区域

群馬郡箕郷町大字下芝字月蔵田149の4、159の2、165の3、165の4、字原331の2、332の2、333の2、334の2、335の2、336の2、354の4、357の2、358、359の2、360の3、362の2、363の2、364の2、365、366及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

群馬郡箕郷町に編入する区域

高崎市楽間町字舞台417の2、字水口替戸426の3、427の2、字石田586の2、587の2、588の2、589の3、590の2及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

市町の境界変更

昭和59年11月28日 自治省告示第183号

(昭和59年11月28日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和59年11月28日 自治省告示第183号