○市町の境界変更
昭和60年3月27日
自治省告示第65号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡榛名町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の境界変更は、昭和60年4月1日からその効力を生ずるものとする。
高崎市に編入する区域
群馬郡榛名町大字上大島字新田裏58の3、60の2、字屋敷裏1050の3
群馬郡榛名町に編入する区域
高崎市町屋町字大カサ1、2の1、2の3、2の4及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部