○市町の境界変更

昭和60年3月27日

自治省告示第65号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡榛名町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、昭和60年4月1日からその効力を生ずるものとする。

高崎市に編入する区域

群馬郡榛名町大字上大島字新田裏58の3、60の2、字屋敷裏1050の3

群馬郡榛名町に編入する区域

高崎市町屋町字大カサ1、2の1、2の3、2の4及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部

市町の境界変更

昭和60年3月27日 自治省告示第65号

(昭和60年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和60年3月27日 自治省告示第65号