○市町の境界変更
平成元年9月27日
自治省告示第142号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡箕郷町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。
右の境界変更は、平成元年10月1日からその効力を生ずるものとする。
高崎市に編入する区域
群馬郡箕郷町大字下芝字下河原145の5及び字清水458の2、459の1、460の1に隣接する道路である国有地の全部
群馬郡箕郷町に編入する区域
高崎市楽間町字上替免222の6、字石田606の3、607の2、行力町字榛名社西328の6、328の8及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部