○市町の境界変更

平成元年9月27日

自治省告示第142号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、群馬県高崎市と群馬郡箕郷町との境界を次のとおり変更する旨、群馬県知事から届出があつた。

右の境界変更は、平成元年10月1日からその効力を生ずるものとする。

高崎市に編入する区域

群馬郡箕郷町大字下芝字下河原145の5及び字清水458の2、459の1、460の1に隣接する道路である国有地の全部

群馬郡箕郷町に編入する区域

高崎市楽間町字上替免222の6、字石田606の3、607の2、行力町字榛名社西328の6、328の8及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

市町の境界変更

平成元年9月27日 自治省告示第142号

(平成元年9月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年9月27日 自治省告示第142号