○高崎市公告式条例

昭和25年8月13日

告示第67号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、高崎市役所前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭50条例40・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入し、市長印を押捺しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(昭55条例23・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにつきこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和26年6月18日告示第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年6月5日告示第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年1月19日告示第2号)

この条例は、昭和30年1月20日から施行する。

(昭和30年7月25日告示第81号)

この条例は、昭和30年8月1日から施行する。

(昭和31年9月30日告示第128号)

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和32年7月25日告示第135号)

この条例は、昭和32年8月1日から施行する。

(昭和38年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和38年3月31日から施行する。

(昭和40年8月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第40号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市公告式条例

昭和25年8月13日 告示第67号

(昭和55年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和25年8月13日 告示第67号
昭和26年6月18日 告示第63号
昭和29年6月5日 告示第54号
昭和30年1月19日 告示第2号
昭和30年7月25日 告示第81号
昭和31年9月30日 告示第128号
昭和32年7月25日 告示第135号
昭和38年3月30日 条例第19号
昭和40年8月25日 条例第27号
昭和50年12月24日 条例第40号
昭和55年6月30日 条例第23号