○高崎市広報発行規程
昭和36年3月15日
告示第22号
〔注〕昭和49年から条文沿革を注記した。
第1条 本市の行政に関する諸般の事項を周知させるため、高崎市広報(以下「広報」という。)を発行する。
第2条 広報に掲載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程、告示、公告、訓令、辞令等にて必要と認める事項
(2) その他市政運営上必要と認める事項
第3条 広報には、広告を登載することができる。
2 前項の広告を登載するための広告料は、市長が別に定める。
第4条 広報の発行日は、毎月1日及び15日とする。ただし、場合によってはこれを休刊し、又は臨時に発行することができる。
(昭55告示58・全改、令5告示83・令6告示68―2・一部改正)
第5条 広報は、その発行の順序により逐年継続番号を付する。ただし、臨時発行のものは号外とする。
第6条 広報の発行は、広報課において主管するものとする。
(昭51告示69・令5告示83・一部改正)
第7条 各課長は、広報に登載する原稿を、発行日の前の月の1日までに、広報課に送付するものとする。
(令5告示83・全改、令6告示68―2・一部改正)
第8条 広報課長は、各課より提出の原稿を編集し、市長の決裁を経て発行の手続きを行う。ただし、掲載事項は、その緩急を図り取捨することができる。
(昭55告示58・旧第9条繰上・一部改正、令5告示83・一部改正)
第9条 広報の発行部数は、市の世帯数とその他の配布数に応じて発行するものとする。ただし、特に必要がある場合は、増刊することができる。
(昭55告示58・旧第10条繰上)
第10条 広報は、発行のつど、次の箇所に無償で配布する。
(1) 庁内各部、課、所、各事務所、各事業所、図書館、中央公民館、消防署
(2) 市内全世帯
(3) 市内関係官公署及び学校
(4) 関係各市町村
(5) その他市長が必要と認めるもの
(昭49告示53・昭51告示69・一部改正、昭55告示58・旧第11条繰上)
第11条 広報は、希望者に対し、実費で印刷者に配布させることができる。
(昭55告示58・旧第12条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。
附則(昭和40年10月29日規則第25号)抄
1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和49年7月31日告示第53号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日告示第69号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
(高崎市事務改善委員会設置規程の一部改正)
2 高崎市事務改善委員会設置規程(昭和35年高崎市公告第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市電子計算機活用研究会設置規程の一部改正)
3 高崎市電子計算機活用研究会設置規程(昭和46年高崎市告示第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市例規審査委員会規程の一部改正)
4 高崎市例規審査委員会規程(昭和39年高崎市告示第75号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(収入役の権限に属する事務の委任についての一部改正)
5 収入役の権限に属する事務の委任について(昭和44年高崎市告示第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市農業構造改善事業準備協議会規程の一部改正)
6 高崎市農業構造改善事業準備協議会規程(昭和41年高崎市告示第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市宅地開発審査会設置要綱の一部改正)
7 高崎市宅地開発審査会設置要綱(昭和48年高崎市告示第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市公有地取得調整委員会設置要綱の一部改正)
8 高崎市公有地取得調整委員会設置要綱(昭和48年高崎市告示第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市災害対策本部運営規程の一部改正)
9 高崎市災害対策本部運営規程(昭和41年高崎市告示第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和55年7月15日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月22日告示第4号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の高崎市広報発行規程の規定は、この告示の施行の日以後に発行する広報たかさきから適用する。
附則(平成2年3月12日告示第12号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第68―2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。