○高崎市名誉市民条例

平成6年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業経済若しくは学術文化等の振興に寄与した者又は高崎市発展のため特に優れた功績があった者に対し、その功績をたたえ、市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、前条の功績が卓越し、市民から郷土の誇りとして尊敬される者に対し、高崎市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

(名誉市民の選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書、名誉市民章及び記念品を贈る。

2 名誉市民の事績は、市広報等により公表する。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対する礼遇は、次のとおりとする。

(1) 市の公の式典への厚遇をもってする招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める礼遇

(称号の取消)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から、前条の規定による礼遇を失う。

(特別名誉市民)

第7条 市長は、友好、親善のため必要あるときは、外国人に対し、高崎市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

高崎市名誉市民条例

平成6年3月18日 条例第7号

(平成6年3月18日施行)