○高崎市功労者表彰条例

昭和26年3月31日

告示第46号

〔注〕昭和47年から条文沿革を注記した。

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、本市功労者としてこれを表彰する。

(1) 市議会議員、教育長、教育委員、選挙管理委員、公平委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員及び副市長の職に満8年以上在職した者

(2) 区長の職に満8年以上在職した者

(3) 消防団の班長以上の職に在職した者(消防団に満15年以上勤務した者に限る。)

(4) 人権擁護委員の職に満9年以上在職した者

(5) 民生委員の職に満12年以上在職した者

(6) 市の産業、教育文化、社会福祉等の発展に多年にわたり貢献し、功績顕著な者で、規則で定めるもの

(7) 市の公益について200万円以上の金員又はこの金額に相当する物件を寄附した者(個人に限る。)

(8) その他市の公益に関し功労顕著な者

(昭47条例26・昭48条例40・昭59条例5・平元条例4・平6条例8・平10条例7・平19条例4・平27条例2・一部改正)

第2条 前条第1号から第5号までの在職年は、中断してもその前後の年数を通算する。

(昭47条例26・平6条例8・平10条例7・一部改正)

第3条 第1条第8号により表彰する者は、市議会の意見を徴して市長が決定する。

(昭47条例26・昭48条例40・平10条例7・一部改正)

第4条 功労者には、感謝状、功労章及び記念品を贈呈する。ただし、本人が死亡したときは、その遺族に贈呈する。

(平元条例4・全改、平10条例7・一部改正)

第5条 功労者は、本市の挙行する式典等に際し厚く待遇するものとする。

第6条 功労者が死亡したときは、弔辞を贈り、弔意を表すものとする。

(平元条例4・全改)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平元条例4・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例48・一部改正)

(高崎市功労者表彰規程等の廃止)

2 高崎市功労者表彰規程同施行細則は、これを廃止する。

(平17条例48・一部改正)

(高崎市功労者表彰規程の廃止に伴う経過措置)

3 この条例公布の日において、現に在職する者の在職年数は、この条例施行以前に遡ってこれを計算する。

(平17条例48・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項から附則第6項までにおいて「編入日」という。)前にそれぞれの町村において、第1条第1号から第5号までに規定する職及び同条第6号に規定する規則で定めるものに相当する職(以下この項において「相当職」という。)にあった者で、編入日以後同条第1号から第6号までに規定する職に就いたものの在職年は、相当職にあった期間を通算する。

(平17条例48・追加)

5 編入日前にそれぞれの町村の議会の議員(以下この項において「町村議会議員」という。)であった者で、編入日以後引き続き市議会議員となったものの在職年は、町村議会議員であったとした場合の編入日における残任期間が市議会議員としての残任期間を上回る場合については、町村議会議員であったとした場合の編入日における残任期間在職したものとみなし、当該上回る期間を市議会議員の在職年に通算する。

(平17条例48・追加)

6 編入日前に倉渕村功労者表彰基準(昭和60年制定)、箕郷町表彰規程(昭和59年箕郷町規程第4号)、群馬町表彰規程(平成9年群馬町規程第2号)及び新町表彰条例(昭和46年新町条例第1号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平17条例48・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

7 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項及び次項において「編入日」という。)前に同町において、第1条第1号から第5号までに規定する職及び同条第6号に規定する規則で定めるものに相当する職(以下この項において「相当職」という。)にあった者で、編入日以後同条第1号から第6号までに規定する職に就いたものの在職年は、相当職にあった期間を通算する。

(平18条例35・追加)

8 編入日前に群馬郡榛名町において功労顕著な者として表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平18条例35・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

9 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項から附則第11項までにおいて「編入日」という。)前に同町において、第1条第1号から第5号までに規定する職及び同条第6号に規定する規則で定めるものに相当する職(以下この項において「相当職」という。)にあった者で、編入日以後同条第1号から第6号までに規定する職に就いたものの在職年は、相当職にあった期間を通算する。

(平21条例31・追加)

10 編入日前に吉井町議会の議員(以下この項において「町議会議員」という。)であった者で、編入日以後引き続き市議会議員となったものの在職年は、町議会議員であったとした場合の編入日における残任期間が市議会議員としての残任期間を上回る場合については、町議会議員であったとした場合の編入日における残任期間在職したものとみなし、当該上回る期間を市議会議員の在職年に通算する。

(平21条例31・追加)

11 編入日前に吉井町表彰条例(昭和45年吉井町条例第36号)の規定により表彰を受けた者は、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平21条例31・追加)

(昭和32年7月1日告示第105号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の代表嘱託員の在職年は、これを区長在職年に通算する。

(昭和33年12月16日告示第173号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年3月25日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日において、現に在職する者の在職年数は、それぞれの職に就職の日に遡ってこれを計算する。

(昭和34年10月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の既被表彰者(死没者を除く。)についても、この改正条例は適用する。

(昭和38年9月30日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日において、現に在職する者の在職年数は、それぞれの職に就職の日に遡って、これを計算する。

(昭和47年6月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に消防団の副分団長以上の職にある者の在職年数は、はじめて当該副分団長以上の職に就任した日から起算するものとする。

(昭和48年6月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の高崎市功労者表彰条例第1条第5号の規定は、昭和41年1月1日から適用する。ただし、同号に該当する者のうち同日からこの条例の施行の日の前日までの間に死亡し、又は解散した者については、適用しないものとする。

(昭和59年3月23日条例第5号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に消防団の部長の職にある者の在職年数は、はじめて当該職に就任した日から起算するものとする。

(平成元年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月18日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条第3号に規定する者の勤務年数は、はじめて消防団に勤務した日から起算するものとする。

3 改正後の第1条第4号及び第5号に規定する者の在職年数は、はじめて当該職に就任した日から起算するものとする。

4 この条例の施行の日前に改正前の第1条第3号の規定による表彰を受けた者は、改正後の第1条第3号の規定により受ける表彰の対象から除く。

(平成17年9月30日条例第48号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(高崎市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に第1条の規定による改正前の高崎市功労者表彰条例第1条第1号の助役の職に在職した者の在職年は、第1条の規定による改正後の高崎市功労者表彰条例第1条第1号の副市長の職に在職した者の在職年に通算する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の高崎市功労者表彰条例、高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び高崎市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は適用せず、改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

3 改正後の高崎市功労者表彰条例の規定が適用される日(以下「適用日」という。)の前日に教育長であった者が適用日以後引き続いて教育長として在職する場合における同条例第1条第1号に規定する教育長の在職年の算定については、適用日前に教育長として在職した期間を適用日後に教育長として在職した期間に通算する。

高崎市功労者表彰条例

昭和26年3月31日 告示第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和26年3月31日 告示第46号
昭和32年7月1日 告示第105号
昭和33年12月16日 告示第173号
昭和34年3月25日 条例第12号
昭和34年10月1日 条例第29号
昭和38年9月30日 条例第60号
昭和47年6月24日 条例第26号
昭和48年6月30日 条例第40号
昭和59年3月23日 条例第5号
平成元年3月14日 条例第4号
平成6年3月18日 条例第8号
平成10年3月27日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第48号
平成18年9月29日 条例第35号
平成19年3月26日 条例第4号
平成21年5月15日 条例第31号
平成27年3月31日 条例第2号