○高崎市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき市長、市長の権限に属する事務を委任された者又は市長の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたもの(以下これらを「市長等」という。)が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
2 市長等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(代理人の選任等の手続)
第5条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(同条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、委任状(様式第3号)を市長等に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(同条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第4号)を市長等に提出して行うものとする。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、補佐人出頭許可通知書(様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずること等適当な措置をとることができる。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書(様式第11号)により行うものとする。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(聴聞の再開の通知)
第14条 法第25条後段において準用する法第22条第2項本文の規定による通知又は条例第25条後段において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行・再開通知書により行うものとする。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
2 前項の調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
2 主宰者又は市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・一部改正)
(平11規則21・平17規則27・一部改正)
(平11規則21・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・令3規則19・一部改正)
(平11規則21・平12規則41・平17規則27・一部改正)