○高崎市長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年12月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市長の資産等の公開に関する条例(平成7年高崎市条例第37号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等報告書等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
(令4規則37・一部改正)
第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(令4規則37・一部改正)
(所得等報告書)
第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
(関連会社等報告書)
第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(期限の特例)
第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成期限が、高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する高崎市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
(報告書の訂正)
第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に押印するとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して10日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、高崎市の執務時間を定める規則(平成元年高崎市規則第53号)に規定する執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止させることができる。
(令4規則37・一部改正)
(報告書の写しの交付)
第12条 市長は、条例第5条第2項の規定により閲覧に供する報告書の写しを交付することができる。
2 前項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
(令4規則37・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則37・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。
附則(平成13年12月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成19年9月28日規則第40号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定中「
5 金銭信託
元本の額 円 |
」を削り、「6」を「5」に、「7」を「6」に、「8」を「7」に、「9」を「8」に、「10 借入金」を「9 借入金」に改める部分及び様式第2号の改正規定中「
5 金銭信託
元本の額 円 |
」を削り、「6」を「5」に、「7」を「6」に、「8」を「7」に、「9」を「8」に、「10 借入金」を「9 借入金」に改める部分は、平成19年9月30日から施行する。
附則(令和4年7月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則40・平19規則40・令4規則37・一部改正)
(平14規則40・平19規則40・令4規則37・一部改正)
(平14規則13・令4規則37・一部改正)