○市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年7月30日

告示第64号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項により、次の事項は市議会の議決を経るものとする。

(1) 議会の事務局職員の定数に関すること。

(2) 選挙管理委員会の事務局職員中書記を除く他の職員の定数に関すること。

(3) 農業委員会の事務局職員の定数に関すること。

(4) 公平委員会の事務局職員の定数に関すること。

(5) 固定資産評価補助員の定数に関すること。

(平19条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年12月13日告示第122ノ4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

市議会の議決すべき事件に関する条例

昭和24年7月30日 告示第64号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年7月30日 告示第64号
昭和26年12月13日 告示第122号の4
平成19年3月26日 条例第4号