○高崎市議会傍聴規則
昭和41年12月26日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称並びに傍聴する者の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
3 報道関係者及び高崎市職員で、議長の傍聴の許可を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、傍聴人受付票への記入を要しないものとする。
(平29議会規則1・一部改正)
(傍聴人の定員)
第4条 一般席の傍聴人の定員は、78人とする。
2 前項の定員に達したときは、傍聴の手続を済ませた者でも入場させないことがある。
(平10議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平29議会規則1・旧第6条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児(保護者又は引率者の同伴する者を除く。)は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平3議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第7条繰上・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。
(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平10議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(撮影、録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平10議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第9条繰上・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(平10議会規則1・一部改正、平29議会規則1・旧第10条繰上)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平29議会規則1・旧第11条繰上)
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平29議会規則1・旧第12条繰上)
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成10年5月6日から施行する。ただし、第8条第6号の改正規定、第9条の見出しの改正規定、第9条の改正規定及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。