○高崎市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月26日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、高崎市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、高崎市議会(以下「議会」という。)における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例28・平20条例48・平22条例43・平25条例7・一部改正)
(会派の定義)
第2条 この条例において「会派」とは、政務活動費の交付に関し結成した会派で議会における所属議員が2人以上いるものをいう。
(平22条例43・平25条例7・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第3条 政務活動費は、会派又は議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平25条例7・全改)
(政務活動費の交付)
第4条 政務活動費は、次に掲げるものに対して交付する。
(1) 会派(政務活動費の交付対象として会派を選択したものに限る。)
(2) 会派(前号に規定する会派を除く。)に属する議員
(3) 会派に属さない議員
2 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、前条の規定に従い、当該政務活動費を適正に使用しなければならない。
3 政務活動費は、年度を上半期と下半期に分け、各半期の最初の月(4月及び10月をいう。)に、当該半期分の額を交付する。ただし、当該半期において、議員の任期が満了する場合は、当該半期の最初の月から任期満了の日の属する月までの分を月割りにより交付する。
4 前項ただし書の規定により月割りにより交付する政務活動費の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平22条例43・追加、平25条例7・一部改正)
(会派に対する政務活動費の額等)
第5条 前条第1項第1号の規定による会派に対する政務活動費は、4月1日及び10月1日(以下これらの日を「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数にそれぞれ年額1,000,000円の2分の1を乗じて得た額を交付する。
2 基準日において議員の辞職、失職、死亡若しくは除名又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名があった場合は、当該議員は前項の所属議員の数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分に相当する政務活動費は交付しないものとする。
3 各半期の途中(基準日以外の月の初日を除く。次条第3項において同じ。)において、議員の辞職、失職、死亡若しくは除名又は議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月分に相当する政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。
(平17条例184・一部改正、平22条例43・旧第3条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
2 基準日において議員の辞職、失職、死亡若しくは除名があった場合又は同日において議会の解散があった場合は、当月分に相当する政務活動費は交付しないものとする。
3 各半期の途中において、議員の辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月分に相当する政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。
(平22条例43・追加、平25条例7・一部改正)
(会派の届出)
第7条 議員が会派を結成し、第4条第1項第1号の規定により会派に対する政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。
2 議員が会派を結成した場合において、会派に属する議員が第4条第1項第2号の規定により議員に対する政務活動費の交付を受けようとするときは、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。
3 前項の規定により会派の結成を議長に届け出た会派の代表者は、会派共用費に充てるため会派に属する議員から政務活動費の一部を徴収しようとするときは、経理責任者を定め、議長に届け出なければならない。
4 前3項の規定により届け出た内容に異動が生じたときは、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。
5 会派を解散したときは、その代表者は、その旨を議長に届け出なければならない。
(平22条例43・旧第4条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(会派の通知)
第8条 議長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに市長に通知しなければならない。
(平17条例184・一部改正、平22条例43・旧第5条繰下・一部改正)
(政務活動費の交付申請)
第9条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、議長の指定する日までに、議長を経由して市長に交付申請をしなければならない。
2 会派の代表者又は議員は、前項の規定により申請した内容に異動が生じたときは、議長を経由して市長に変更申請をしなければならない。
(平17条例184・一部改正、平22条例43・旧第6条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(政務活動費の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定により申請があった会派又は議員について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者又は議員に通知しなければならない。
(平22条例43・旧第7条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(政務活動費の交付請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた会派の代表者又は議員は、議長が指定する日までに政務活動費を請求するものとする。
(平22条例43・旧第8条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(各半期の途中における政務活動費の交付の調整等)
第12条 各半期の途中において、新たに結成された会派又は新たに議員となった者に対する政務活動費は、会派が結成された日又は議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月)から月割りにより交付する。
2 各半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派間に議員の異動が生じた場合、政務活動費の交付を受けた議員が政務活動費の交付を受けた会派に属した場合又は政務活動費の交付を受けた会派に属する議員が当該会派を脱会し、他の政務活動費の交付を受けた会派に属さない場合において、既に交付した政務活動費については、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月)から月割りにより調整する。
3 各半期の途中において、政務活動費の交付を受けた会派が解散等により消滅し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は議員であった者は、当該消滅した日又は議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は当月)以降の政務活動費を月割りにより速やかに返還しなければならない。
4 前3項の規定により交付、調整又は返還のため算出した政務活動費の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平22条例43・旧第9条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(収支報告書の提出)
第13条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、当該支出に係る領収書等の証拠書類及び会計帳簿を添えて、年度終了の日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が解散等により消滅し、又は政務活動費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者又は議員であった者は、それぞれ消滅した日又は議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に議長に収支報告書、領収書等の証拠書類及び会計帳簿を提出しなければならない。
3 会派共用費に充てるため、会派に属する議員から政務活動費の一部を徴収した会派の経理責任者は、当該会派共用費による活動が終了したときは、速やかに、議長に当該活動に係る収支報告書、領収書等の証拠書類及び会計帳簿を提出しなければならない。
(平22条例43・旧第11条繰下・一部改正、平25条例7・平28条例21・一部改正)
(透明性の確保)
第14条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、収支報告書、領収書等の証拠書類及び会計帳簿について、必要に応じ調査するとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平22条例43・追加、平25条例7・平28条例21・一部改正)
(政務活動費の返還)
第15条 政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において行った政務活動費による支出(第4条第2項の規定に従って執行した支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。
2 会派共用費に充てるため、会派に属する議員から政務活動費の一部を徴収した会派は、その年度に徴収した額の総額(徴収した政務活動費を議員に還付した場合は、その額を除く。)から、その年度において行った会派共用費による支出(第6条第4項の規定に従って執行した支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額を市長に返還しなければならない。
(平22条例43・旧第12条繰下・一部改正、平25条例7・一部改正)
(平22条例43・旧第13条繰下・一部改正、平28条例21・一部改正)
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平22条例43・旧第14条繰下、平25条例7・一部改正)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平17条例184・旧附則・一部改正、平25条例7・旧第1項・一部改正)
附則(平成14年6月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第184号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 この条例の施行の日前に平成17年度の下半期分の政務調査費の交付を受けている会派は、2月以降の政務調査費を月割りにより速やかに返還するものとする。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第49号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第43号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月28日条例第7号)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
2 改正後の高崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に改正前の高崎市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第21号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前に交付した政務活動費については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平25条例7・追加、平28条例21・一部改正)
区分 | 項目 | 内容 |
会派に係る政務活動費及び議員に係る政務活動費 | 研修費 | 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
調査研究費 | 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 | |
資料購入費 | 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 | |
広報・広聴費 | 会派又は議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費並びに会派又は議員が行う住民からの市政及び会派又は議員の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 | |
要請・陳情活動費 | 会派又は議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 | |
人件費 | 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | |
事務所費 | 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の管理に要する経費 | |
事務費 | 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 | |
議員に係る政務活動費 | 会派共用費 | 所属する会派において議員が共同で使用する物件に要する経費及び共同で行う事業に要する経費 |