○高崎市議会図書室規程

昭和44年9月25日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づいて設置する高崎市議会図書室(以下「図書室」という。)の管理及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平14議会告示1・平14議会告示2・平21議会告示1・平25議会告示4・一部改正)

(保管図書)

第2条 図書室には、次に掲げる図書及び刊行物(以下「図書等」という。)を集収保管する。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報その他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた群馬県公報その他の県刊行物

(3) 高崎市議会会議録その他高崎市議会刊行物

(4) 高崎市広報その他高崎市刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 前各号のほか、必要と認められる図書、新聞、諸資料及び刊行物

(平14議会告示1・平14議会告示2・平21議会告示1・平25議会告示4・一部改正)

(管理)

第3条 図書室は、高崎市議会議長(以下「議長」という。)が管理する。

(図書台帳等)

第4条 図書を購入したときは、図書票を付し図書台帳(様式第1号)に登載するものとする。

2 資料を購入したときは、図書票を付し図書台帳に準じて資料台帳を作成し、登載するものとする。

3 寄贈を受けた図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を標記し永くその厚志を保存する。

(議会印)

第5条 図書及び資料には、高崎市議会印を押すものとする。

(利用者の範囲)

第6条 図書室は、議員が利用するほか、その利用に支障のない範囲で市職員に利用させることができる。

2 議長が認めたときは、一般に利用させることができる。

(開室時間)

第7条 図書室の開室時間は、高崎市議会事務局職員の執務時間内とする。

(図書の閲覧及び貸出し)

第8条 図書又は資料の閲覧及び貸出しを受けようとする者は、係員に申し出なければならない。

(貸出し方法)

第9条 図書等の貸出しを受けようとする者は、係員に申し出て図書貸出簿(様式第2号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 貸出しを受けた図書及び資料を他に転貸してはならない。

(貸出し期間)

第10条 図書等の貸出しは、1人1回3冊以内とし、その期間は7日とする。ただし、議長が必要と認めた場合は、貸出し期間内でも返納を求めることができる。

(貸出しの禁止)

第11条 第2条第1号から第4号までの刊行物は貸出しを行わない。

(弁償)

第12条 図書を亡失し、又はき損した者は、同じ内容の図書又はその時価相当額を弁償しなければならない。

(閲覧の制限)

第13条 この規程に定める事項を守らない者に対し、図書及び資料の閲覧及び貸出しを停止することができる。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理運営に関し必要な事項は議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日議会告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成14年6月18日議会告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年4月23日議会告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年2月28日議会告示第4号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

(平14議会告示1・一部改正)

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高崎市議会図書室規程

昭和44年9月25日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)