○高崎市議会議員章佩用規程
昭和24年11月9日
告示第102号
第1条 本市議会議員には、その資格を表証するため議員章を貸与する。
第2条 議員章は、全国市議会議長会の制定したものを用いる。
第3条 本章は、貸与中毀損又は亡失したときは、その実費を弁償するものとする。ただし、事情によりこれを特免することができる。
第4条 本章は、本人に限り佩用を許し、何人にもこれを貸与し、又は譲与することはできない。
第5条 本章は、議員が職務を執行する場合及びその資格を表示する場合に必ず左胸部に佩用するものとする。
第6条 本章は、本人退任の場合は、これを返納するものとする。
附則
この規程は、昭和24年11月10日から施行する。