○高崎市議会公印規程

昭和45年2月24日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、寸法、書体及び使用区分は別表のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、事務局長が管理する。

(平11議会告示1・一部改正)

(公印の調製及び改刻等)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を公印管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(平11議会告示1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によって定められたものとみなす。

(平成11年3月31日議会告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年3月31日議会告示第1号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

別表

(平27議会告示1・一部改正)

名称

様式

寸法

書体

使用区分

高崎市議会印

方24mm

てん書

議会名をもってする文書

群馬県高崎市議会議長印

方24mm

てん書

議長名をもってする文書

高崎市議会議長印

方18mm

古典

議長名をもってする文書

高崎市議会副議長印

方21mm

古典

副議長名をもってする文書

高崎市議会事務局長印

方18mm

古典

事務局長名をもってする文書

様式

印影

様式

印影

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高崎市議会公印規程

昭和45年2月24日 議会告示第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年2月24日 議会告示第2号
平成11年3月31日 議会告示第1号
平成27年3月31日 議会告示第1号