○高崎市議会公印規程
昭和45年2月24日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の名称、寸法、書体及び使用区分は別表のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印は、事務局長が管理する。
(平11議会告示1・一部改正)
(公印の調製及び改刻等)
第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を公印管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(平11議会告示1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日議会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日議会告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平27議会告示1・一部改正)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | |
高崎市議会印 | あ | 方24mm | てん書 | 議会名をもってする文書 |
群馬県高崎市議会議長印 | い | 方24mm | てん書 | 議長名をもってする文書 |
高崎市議会議長印 | う | 方18mm | 古典 | 議長名をもってする文書 |
高崎市議会副議長印 | え | 方21mm | 古典 | 副議長名をもってする文書 |
高崎市議会事務局長印 | お | 方18mm | 古典 | 事務局長名をもってする文書 |