○市行政の総合調整の取扱いについて
昭和49年8月13日
庁達第2号
市行政の効率かつ適正な運営を図るため総合調整を要するものとして、おおむね次のように定めたので、これらの事務処理に当たっては、企画調整課に合議又は報告をするよう取り扱われたい。
(1) 高崎市総合計画に定めた事務事業の着手、計画変更及び完了したとき。
(2) 前号の総合計画に定めのない事業で、重要な事務事業の計画、着手及び計画変更並びに完了したとき。
(3) 前2号に掲げる事務事業の予算要求及び予算確定のとき。
(4) 国、県等に事業計画書、要望書又は陳情書等を提出するとき、及びこれらについて内示又は通知等のあったとき。
(5) 市行政上重要な条例、規則等を制定及び改廃するとき。
(6) 市行政上重要な陳情又は苦情等のあったとき。
(7) 庁議に付議する事項で特に事前に調整を要するものであるとき。
(8) その他市行政執行上他部局と関連する事項で総合調整を要するものであるとき。
附則
この庁達は、昭和49年8月15日から施行する。
附則(昭和51年6月30日庁達第5号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日庁達第3号)
この庁達は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第62号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。