○高崎市総合計画指定事業進行管理要綱
昭和58年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、本市における指定事業の執行状況を的確に把握して、指定事業が計画どおり進行するよう管理体制を確立し、もって市行政の総合的かつ、効率的な執行を促進することを目的とする。
(1) 指定事業 高崎市総合計画の実施計画に定められた事務事業及び市長が特に必要と認めた事務事業をいう。
(2) 進行管理 指定事業の合理的執行を促進し、予定された計画を効率的に実現するため総合的、かつ、長期的に管理することをいう。
(3) 各部長等 市長部局の各部長(子育て支援担当部長及び児童相談所担当部長を含む。)、水道局長、下水道局長、教育委員会事務局の部長(公民館担当部長及び学校教育担当部長を含む。)、監査委員事務局長、市議会事務局長及び高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局長をいう。
(昭60訓令3・昭61訓令2・平元告示63・平2告示27・平9訓令4・平13訓令4・平14訓令1・平20訓令1・平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平29訓令2・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
(進行管理事務の統括)
第3条 指定事業の進行管理に関する事務は、総務部長が統括する。
(平元告示63・平25訓令1・一部改正)
(執行計画書の提出等)
第4条 各部長等は、毎年度当初予算案を提示された後、速やかに指定事業を選定し、指定事業執行計画書(様式第1号)を総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項の規定により提出された指定事業執行計画書を速やかに取りまとめ、市長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は、予算の補正等により新たに指定事業にしたものについて準用する。
(平元告示63・平25訓令1・一部改正)
(執行状況の報告)
第5条 各部長等は、指定事業の執行状況を常に管理し、各年度末現在の執行状況を取りまとめ、当該年度終了後1月以内に、指定事業執行実績報告書(様式第2号)を総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項の規定により提出された指定事業執行実績報告書を速やかに取りまとめ市長に報告するものとする。
(平元告示63・平25訓令1・一部改正)
(報告書提出の特例)
第6条 市長が特に必要と認めたときは、前2条の規定に定めるもののほか、各部長等に対し、別に指示するところにより指定事業に関する報告書を提出させるものとする。
(執行に関する調査等)
第7条 総務部長は、必要があると認めたときは、指定事業の執行について、各部長等に対し資料の提出又は説明を求めることができるものとする。
(平元告示63・平25訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第63号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第27号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第4号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(平元告示63・一部改正)
(平元告示63・一部改正)