○高崎市庁議等設置規程
昭和53年8月9日
庁達第5号
(設置)
第1条 市行政の基本方針を審議策定し、市の内部事務の総合調整を行うことにより、行政事務の効率的かつ適正な運営を図るため、庁議、政策会議及び庁内連絡会議を置く。
(昭62訓令3・平4告示98・一部改正)
(庁議の付議事項)
第2条 庁議に付議する事案の概目は、次のとおりとする。
(1) 市の将来構想及び総合計画に関する事項
(2) 予算編成方針及び重要施策に伴う予算案に関する事項
(3) 市議会に提出する重要な議案に関する事項
(4) 組織、人事、財政等のうち行政運営の基本的制度の制定、改廃に関する事項
(5) 市又は市民に特に重要な影響を与えるような権利義務の得喪に関する事項
(6) 国又は県の通知等で各部局に周知徹底を必要とする重要な事項
(7) 国又は県に対し提出する要望、意見等のうち特に重要な事項
(8) 市政に関する重要施策の周知及び協力等に関する事項
(9) 前各号のほか、市長が必要と認める事項
(平4告示98・平24訓令2・一部改正)
(庁議の構成)
第3条 庁議は、市長の主宰の下に副市長、教育長、上下水道事業管理者並びに市長部局の各部長(子育て支援担当部長及び児童相談所担当部長を含む。)、支所長、会計管理者、水道局長、下水道局長、教育委員会事務局の部長(公民館担当部長及び学校教育担当部長を含む。)、監査委員事務局長及び市議会事務局長(以下「各部長等」という。)をもって構成する。
2 前項のほか、高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局長、高崎工業団地造成組合事務局長及び公立大学法人高崎経済大学事務局長その他の公益的法人等へ派遣されている職員に対し、庁議に出席するよう求めることができる。
3 前2項の者に事故があるときは、その代理者が庁議に出席するものとする。
(昭55訓令8・昭58訓令4・昭60訓令3・昭61訓令2・昭62訓令3・平元告示60・平2告示28・平4告示98・平7訓令5・平9訓令5・平10訓令6・平12訓令8・平13訓令4・平14訓令1・平16訓令3・平17訓令11・平18訓令2・平18訓令7―2・平19訓令2・平20訓令1・平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平28訓令2・平28訓令9・平29訓令2・平30訓令3・平30訓令6・令2訓令10・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
(庁議の開催)
第4条 庁議は、原則として毎月第1火曜日に開催するものとする。ただし、緊急を要する場合は、臨時に開催することができる。
(昭58訓令4・平28訓令2・一部改正)
(庁議の付議手続)
第5条 各部長等は、その所管事項中、庁議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて、開催日の7日前までに総務部長に付議要求をしなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平4告示98・全改、平25訓令1・平28訓令2・一部改正)
(政策会議の付議事項)
第6条 政策会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 庁議に付議する事案中、事前調整及び検討を要する事項
(2) 事務事業のうち、基本方針を決定する必要のある事項
(3) 事務事業のうち、他の部局に関連する重要事項及び懸案事項で調整を必要とする事項
2 政策会議の決定事項は、庁議に付議又は報告するものとする。
(平4告示98・全改)
(政策会議の構成)
第7条 政策会議は、曽根副市長主宰の下に兵藤副市長、教育長、上下水道事業管理者、総務部長及び財務部長をもって構成する。
2 政策会議を開催するにあたり、必要があるときは、関係部長及び課長その他の職員を出席させることができる。
(昭54訓令7・昭55訓令8・昭62訓令3・平元告示60・平2告示28・平7訓令5・平10訓令6・平16訓令3・平19訓令2・平21訓令4・平21訓令11・平23訓令10・平23訓令13・平25訓令1・平28訓令4・平30訓令6・令6訓令2・一部改正)
(政策会議の開催)
第8条 政策会議は、必要に応じその都度開催するものとする。
(昭58訓令4・全改)
(政策会議の付議手続)
第9条 各部長等は、その所管事項中、政策会議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて、総務部長に付議要求をしなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(平元告示60・平25訓令1・一部改正)
(庁内連絡会議の付議事項)
第10条 庁内連絡会議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1) 所管に属する国及び県等の新規政策情報の交換及び検討
(2) 市行政の参考となる他都市の先進事例についての情報交換
(3) 各部局の行事計画等の情報交換
(4) その他必要と認める事項
(昭62訓令3・全改、平4告示98・一部改正)
(庁内連絡会議の構成)
第11条 庁内連絡会議は、総務部長の主宰の下に別表に掲げる者をもって構成する。
2 庁内連絡会議を開催するにあたり、必要があるときは、関係課長その他の職員を出席させることができる。
(昭62訓令3・追加、平元告示60・平2告示28・平4告示98・平7訓令5・平9訓令5・平10訓令6・平12訓令8・平13訓令4・平17訓令1・平17訓令11・平18訓令7―2・平22訓令1・平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平28訓令2・平29訓令2・一部改正)
(庁内連絡会議の開催)
第12条 庁内連絡会議は、必要に応じてその都度開催するものとする。
(平4告示98・全改、平13訓令4・平28訓令2・一部改正)
(庁内連絡会議の付議手続)
第13条 各部長等は、その所管事項中、庁内連絡会議に付議すべき事案があるときは、付議事案の要旨及び資料を添えて、総務部長に付議要求をしなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(昭62訓令3・追加、平元告示60・平4告示98・平13訓令4・平25訓令1・平28訓令2・一部改正)
(事務局)
第14条 庁議、政策会議及び庁内連絡会議に関する事務の処理は、総務部企画調整課において行う。
(昭62訓令3・旧第11条繰下・一部改正、平元告示60・平4告示98・平7訓令5・平12訓令8・平13訓令4・平25訓令1・一部改正)
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(昭62訓令3・旧第12条繰下)
附則
この庁達は、昭和53年8月10日から施行する。
附則(昭和54年7月9日訓令第7号)
この訓令は、昭和54年7月10日から施行する。
附則(昭和55年12月4日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月8日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日訓令第3号)
この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第60号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第28号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月1日告示第98号)
この告示は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月6日訓令第3号)
この訓令は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日訓令第2号)
この訓令は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7―2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第13号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第9号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第11号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日訓令第10号)
この訓令は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日訓令第6号)
この訓令は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和2年6月30日訓令第10号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平12訓令8・追加、平13訓令4・平14訓令1・平17訓令1・平18訓令2・平18訓令7―2・平18訓令13・平20訓令1・平21訓令4・平21訓令9・平23訓令6・平24訓令2・平25訓令1・平28訓令2・令4訓令2・令5訓令2・一部改正)
企画調整課長 財政課長 市民生活課長 社会福祉課長 こども家庭課長 児童相談所準備室長 保健医療総務課長 環境政策課長 産業政策課長 農林課長 管理課長 都市計画課長 倉渕支所地域振興課長 箕郷支所地域振興課長 群馬支所地域振興課長 新町支所地域振興課長 榛名支所地域振興課長 吉井支所地域振興課長 水道局経営企画課長 下水道局総務課長 教育委員会事務局教育部教育総務課長 中央公民館長 教職員課長 議会事務局庶務課長 監査委員事務局次長 選挙管理委員会事務局次長 会計課長 |