○高崎市事務改善委員会設置規程

平成元年6月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 市行政の合理的かつ能率的な運営に関し総合的な調査及び研究をすることにより、行政事務の改善を図り、もって住民の利便と福祉を増進するため、本市に事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平13訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その実現を図る。

(1) 行政組織及び本市が設置主体となっている法人組織の運営の効率化に関すること。

(2) 電子計算組織その他の事務処理機器の高度利用に関すること。

(3) 行政手続及び事務処理方法の改善に関すること。

(4) アイデア提案及び事務等改善提案の報告の審査に関すること。

(5) その他事務改善に関すること。

2 委員会は、本市が設置主体となっている法人組織に係る前項各号(第1号を除く。)に掲げる事項について、連絡調整するものとする。

(平10訓令16・平13訓令6・平14訓令9・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には曽根副市長を、副委員長には総務部長をもって充て、委員には、別表に掲げる者をもって充てる。

3 委員会に、別表に掲げる者のほかに臨時に委員を置くことができる。

4 前項の委員は、必要の都度市長が任命する。

(平12訓令12・平13訓令6・平15訓令4・平16訓令3・平19訓令2・平21訓令2・平23訓令10・平23訓令13・平28訓令4・平30訓令6・令6訓令2・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(報告等)

第6条 委員長は、会議の結果を庁議を経て市長に報告するものとする。

2 委員長は、前項の報告について、必要があると認めるときは、関係部課長と協議し、委員会において改善のための実施案(以下「実施案」という。)を作成するものとする。

3 委員長は、実施案を作成したときは、市長の承認を得て、関係部課長に送付しなければならない。

4 関係部課長は、実施案の送付を受けたときは、速やかに実施するよう努めなければならない。

(専門部会等)

第7条 特定の事項について調査研究させるため、委員会に専門部会を、専門部会にワーキンググループを置くことができる。

2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員若干人をもって組織し、ワーキンググループは、グループリーダー及びメンバー若干人をもって組織する。

3 部会長、副部会長、部会員、グループリーダー及びメンバーは、委員及び職員のうちから委員長が任命する。

4 部会長は、その属する専門部会の任務が終了したときは、速やかに委員会にその結果を報告しなければならない。

5 専門部会の設置目的が達成されたと委員会が認めたときは、当該専門部会は解散する。

6 専門部会の庶務は、委員長の指定する課等において処理する。

7 前3項の規定は、ワーキンググループについて準用する。

(平13訓令6・一部改正)

(課長等の責務)

第8条 課長等は、委員会で決定された事項その他事務改善を積極的に推進しなければならない。

2 課長等は、委員会に諮るべき問題が生じたときは、総務部長を通じて委員長に申し出るものとする。

(平13訓令6・一部改正)

(事務改善推進主任)

第9条 課長等は、事務改善の推進を図るため、所属職員のうちから事務改善推進主任(以下「推進主任」という。)を定め、企画調整課長に報告するものとする。また、推進主任を変更したときも同様とする。

2 推進主任は、所属の課長等の命を受け、企画調整課と連絡を密にし、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 事務改善に必要な資料の収集に関すること。

(2) 事務改善に係る事務の推進に関すること。

(平13訓令6・平25訓令1・一部改正)

(事務局)

第10条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。

(平13訓令6・平25訓令1・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この訓令は、平成元年6月1日から施行する。

2 高崎市事務改善委員会設置規程(昭和35年高崎市公告第64号)は、廃止する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日訓令第16号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年12月8日訓令第12号)

この訓令は、平成12年12月15日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日訓令第9号)

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年6月30日訓令第4号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年8月6日訓令第3号)

この訓令は、平成16年8月7日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月18日訓令第10号)

この訓令は、平成23年5月19日から施行する。

(平成23年9月30日訓令第13号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日訓令第6号)

この訓令は、平成30年6月9日から施行する。

(令和元年12月17日訓令第1号)

この訓令は、令和元年12月18日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平13訓令6・全改、平15訓令4・平25訓令1・令元訓令1・一部改正)

委員に充てるべき者の職名

財務部長 教育部長 水道局長 企画調整課長 コンプライアンス室次長 職員課長 情報政策課長 財政課長

高崎市事務改善委員会設置規程

平成元年6月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年6月1日 訓令第9号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成9年3月28日 訓令第8号
平成10年3月25日 訓令第2号
平成10年12月25日 訓令第16号
平成12年12月8日 訓令第12号
平成13年3月30日 訓令第6号
平成14年4月30日 訓令第9号
平成15年6月30日 訓令第4号
平成16年8月6日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成23年5月18日 訓令第10号
平成23年9月30日 訓令第13号
平成25年3月21日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成30年6月8日 訓令第6号
令和元年12月17日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第2号