○高崎市プロジェクトチーム設置規程

昭和51年7月1日

庁達第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市に設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市行政上の重要かつ複数の部局に関係する課題を、限られた期間内に効果的に解決するため、これに必要な人員、予算等を臨時的に集中して、調査研究及び計画策定又は実施をすることが有効と認められる場合にチームを設置する。

2 部課長等は、前項の規定に該当すると認められる課題が生じたときは、その内容及び理由を記載した文書により総務部長を経由して、市長に申し出るものとする。

(昭35庁達3・平元訓令4・平13訓令4・一部改正)

(設置要綱)

第3条 前条の規定に基づき、チームを設置することとなった場合は、総務部長はその設置に関する要綱を作成し、市長の承認を得るものとする。ただし、チームの任務が短期間で完了すると認められるときは、この限りでない。

2 前項の要綱は、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) チームの名称

(2) 設置の目的

(3) 所掌する事務の概要

(4) チームの編成、構成員の服務及び総括者の専決事項

(5) 設置期間

(6) チームの予算

(7) 成果報告の時期及び方法

(8) 協力すべき関係部課等

(9) その他必要な事項

(昭53庁達3・平元訓令4・平13訓令4・一部改正)

(編成)

第4条 チームは、総括者、総括者補佐及びチーム員で構成する。

2 総括者は、市長が指名する。

3 総括者補佐及びチーム員は、チームの課題に関係する部課等の係長相当職以上の者のうちから市長が指名する。ただし、市長が必要あると認めたときは、他の部課等の職員を指名する。

(昭53庁達3・平15訓令2・平17訓令1・一部改正)

(総括者、総括者補佐の職務)

第5条 総括者は、チームの事務を総括する。

2 総括者補佐は、総括者を補佐する。

(関係部課長等の協力)

第6条 チームの課題に関係する部課長等は、積極的にチームの編成及び運営に協力し、チームの目的完遂のため援助しなければならない。

(成果の報告と引き継ぎ)

第7条 総括者は、第3条第2項第7号により定められた成果報告の時期がきたとき、及びその他必要があるときは、市長に成果の報告をするとともに、必要に応じてチームの課題に関係する部課長等に成果を通知するものとする。

2 総括者は、前項の成果の報告と同時にチームで担当した事務で主管部課長等に引き継ぐ必要のあるものについては、市長の承認を得て主管部課長等に引き継ぐものとする。

(チームの解散)

第8条 市長は、総括者から成果の報告をうけ、チームの設置目的が達成されたと認めたとき、及びチーム設置の必要がなくなったと認めたときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

(チームの庶務)

第9条 チームの庶務は、企画調整課において処理する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(昭53庁達3・平元訓令4・平13訓令4・平25訓令1・一部改正)

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、チームの組織及び運営に関し必要な事項は、要綱で定める。

この庁達は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日庁達第3号)

この庁達は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市プロジェクトチーム設置規程

昭和51年7月1日 庁達第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和51年7月1日 庁達第7号
昭和53年6月30日 庁達第3号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成25年3月21日 訓令第1号