○高崎市行政調査員設置規程
昭和42年7月1日
告示第34号
(設置)
第1条 市政の円滑な運営を図るため、行政調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(設置基準)
第2条 調査員は、本市の小学校通学区域に準じて区分した地区(以下「調査地区」という。)を単位に世帯数に応じて置くものとする。
2 調査地区に必要に応じ班を置く。
(調査事項)
第3条 調査員は、庁議に付議された住民実態調査、災害状況調査その他市政に必要な事項の調査を行うものとする。
(平30告示220・一部改正)
(責任者等)
第4条 調査地区に責任者を置く。
2 班に班長を置く。
(平30告示220・一部改正)
(任免)
第5条 調査員は、市職員の中から市長が任命する。
2 責任者及び班長は、調査員の中から市長が任命する。
3 調査員が退職したとき、その職務執行が困難と認められるに至ったとき、適格でないと認めるとき、その他市長が必要と認めるときは、解任する。
(平30告示220・一部改正)
2 責任者は、調査を依頼した者(以下「調査所管者」という。)の指示に従い、自ら調査するとともに、所属調査員を指揮監督し、調査結果をとりまとめ、精査のうえ、すみやかに調査所管者に報告するものとする。
3 班長は、責任者の命を受け、自ら調査するとともに、所属調査員を指揮監督し、調査結果をとりまとめ、責任者に報告するものとする。
4 責任者及び班長以外の調査員は、責任者(班長を置いた場合は、班長。以下この項において同じ。)の命を受け調査の結果を責任者に報告するものとする。
(平30告示220・一部改正)
(連絡協調)
第7条 調査員は、調査の正確を期するため関係区長、嘱託員等と連けいを密にするとともに、調査員相互に連絡協調しなければならない。
(調査員の地区分担)
第8条 調査員の担当調査地区及び配置は、職員課長が定める。
(昭46告示36・昭53告示61・一部改正)
(調査所管者の責務)
第9条 調査所管者は、調査資料を整備し、調査が円滑に行われるように努めるとともに、その結果については効率的な活用を図らなければならない。
(指導)
第10条 総務部長は、調査の円滑な進捗を図るため必要があるときは、調査所管者及び調査員を指導するものとする。
(昭46告示36・昭53告示61・平元告示90・一部改正)
附則
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日告示第36号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日告示第61号)
この告示は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第220号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。