○高崎市行政調査員設置規程

昭和42年7月1日

告示第34号

(設置)

第1条 市政の円滑な運営を図るため、行政調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(設置基準)

第2条 調査員は、本市の小学校通学区域に準じて区分した地区(以下「調査地区」という。)を単位に世帯数に応じて置くものとする。

2 調査地区に必要に応じ班を置く。

(調査事項)

第3条 調査員は、庁議に付議された住民実態調査、災害状況調査その他市政に必要な事項の調査を行うものとする。

(平30告示220・一部改正)

(責任者等)

第4条 調査地区に責任者を置く。

2 班に班長を置く。

(平30告示220・一部改正)

(任免)

第5条 調査員は、市職員の中から市長が任命する。

2 責任者及び班長は、調査員の中から市長が任命する。

3 調査員が退職したとき、その職務執行が困難と認められるに至ったとき、適格でないと認めるとき、その他市長が必要と認めるときは、解任する。

(平30告示220・一部改正)

(職務)

第6条 調査員は、調査を命ぜられたときは、これに専念し、次項から第4項までに定めるところにより、迅速かつ正確に調査事項を調査し、その目的が達成されるように努めなければならない。

2 責任者は、調査を依頼した者(以下「調査所管者」という。)の指示に従い、自ら調査するとともに、所属調査員を指揮監督し、調査結果をとりまとめ、精査のうえ、すみやかに調査所管者に報告するものとする。

3 班長は、責任者の命を受け、自ら調査するとともに、所属調査員を指揮監督し、調査結果をとりまとめ、責任者に報告するものとする。

4 責任者及び班長以外の調査員は、責任者(班長を置いた場合は、班長。以下この項において同じ。)の命を受け調査の結果を責任者に報告するものとする。

(平30告示220・一部改正)

(連絡協調)

第7条 調査員は、調査の正確を期するため関係区長、嘱託員等と連けいを密にするとともに、調査員相互に連絡協調しなければならない。

(調査員の地区分担)

第8条 調査員の担当調査地区及び配置は、職員課長が定める。

(昭46告示36・昭53告示61・一部改正)

(調査所管者の責務)

第9条 調査所管者は、調査資料を整備し、調査が円滑に行われるように努めるとともに、その結果については効率的な活用を図らなければならない。

(指導)

第10条 総務部長は、調査の円滑な進捗を図るため必要があるときは、調査所管者及び調査員を指導するものとする。

(昭46告示36・昭53告示61・平元告示90・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和46年9月30日告示第36号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和53年6月30日告示第61号)

この告示は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成元年7月1日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日告示第220号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

高崎市行政調査員設置規程

昭和42年7月1日 告示第34号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和42年7月1日 告示第34号
昭和46年9月30日 告示第36号
昭和53年6月30日 告示第61号
平成元年7月1日 告示第90号
平成30年6月29日 告示第220号