○高崎市公用文に関する規程
昭和53年12月21日
庁達第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本市における公用文の文体、書式、配字等について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公用文の種類は、高崎市文書取扱規程(平成4年高崎市訓令第3号)第8条に定めるとおりとする。
(平6訓令2・一部改正)
(文体)
第3条 公用文の文体は、原則として「である」体を用いるものとする。ただし、往復文書の類は、「ます」体を用いる。
(書式、配字等)
第4条 公用文の書式、配字等は、おおむね別表によるものとする。
附則
この庁達は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和61年9月8日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第2号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第9号)
1 この訓令は、訓令の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の別表の規定による様式により作成してある用紙については適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成20年12月26日訓令第8号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(昭61訓令5・平6訓令2・平18訓令9・平20訓令8・平28訓令3・一部改正)