○高崎市規則で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成2年3月8日

規則第5条

高崎市規則で定める様式等で、あて名に使用する敬称を殿と定めているものについては、これらの規則の規定にかかわらず、様を用いるものとする。

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあて名の敬称に殿を用いて作成されている用紙は、当分の間、これを使用することができる。

高崎市規則で定める様式のあて名に使用する敬称の取扱いに関する規則

平成2年3月8日 規則第5号

(平成2年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成2年3月8日 規則第5号