○高崎市例規審査委員会規程
昭和39年9月4日
告示第75号
(設置)
第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため高崎市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定及び改廃に関する事項
(2) 法令及び条例、規則、規程等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規について市長が特に命じた事項
(平7訓令12・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 財務部長
(3) 総務部企画調整課長
(4) 総務部職員課長
(5) 財務部財政課長
(6) 市議会事務局議事課長
(7) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(8) 水道局経営企画課長
(9) その他市長が任命する者
(昭42告示38・昭46告示36・昭47告示1・昭51告示69・昭52告示37・昭53告示61・昭59告示72・昭60告示108・平元告示51・平2告示31・平10訓令5・平13告示113・平20告示77・平21告示91・平23告示72・平25告示101・平26告示120・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、総務部長を、副委員長は財務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(昭43告示49・昭52告示37・昭53告示61・平元告示51・平25告示101・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(幹事)
第6条 委員会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、総務部企画調整課文書法規担当係長その他市長が任命する者をもって充てる。
3 幹事は、委員を補佐し、庶務を整理する。
(昭42告示38・全改、昭51告示69・平元告示51・平7訓令12・平13告示113・平17告示99・平21告示91・平25告示101・平26告示120・一部改正)
(書記)
第6条の2 委員会に書記を置く。
2 書記は、総務部企画調整課文書法規担当の職員をもって充てる。
3 書記は、委員会の庶務を処理する。
(昭42告示38・追加、昭46告示36・平元告示51・平7訓令12・平13告示113・平21告示91・平25告示101・平26告示120・一部改正)
(付議手続)
第7条 委員会の審査に付する事件は、所管課(課相当の室及び所を含む。)の長(以下「所管課長」という。)において参考資料を添え、委員会に提出するものとする。
2 所管課長は、会議に出席して意見を述べることができる。
(昭43告示49・平元告示51・一部改正)
(軽易、緊急、機密の事項の処理)
第8条 委員長は、前条第1項に規定する事件中軽易又は緊急を要すると認められるものについては、これを各委員に回議して委員会の審査に代えることができる。
2 緊急かつ機密を要する事項については、委員会の審査に付さずこれを処理することができる。この場合において、所管課長は、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(昭43告示49・全改、平元告示51・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月26日告示第38号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月11日から適用する。
附則(昭和43年11月1日告示第49号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日告示第36号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年1月12日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月30日告示第69号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日告示第37号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日告示第61号)
この告示は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和59年9月18日告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年11月18日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第51号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第31号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日告示第113号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第99号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第91号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日告示第72号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第120号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。