○高崎市市民サービスセンター設置規則
平成2年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(平4規則3・一部改正)
(設置)
第2条 市民の便宜を図るため、サービスセンターを設置する。
2 前項に掲げるサービスセンターは、市民部市民課の所管とする。
(名称及び位置)
第3条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市倉賀野市民サービスセンター | 高崎市倉賀野町1900番地12 |
高崎市六郷市民サービスセンター | 高崎市下小鳥町76番地5 |
高崎市片岡市民サービスセンター | 高崎市石原町3892番地7 |
高崎市京ケ島市民サービスセンター | 高崎市矢島町229番地 |
高崎市中川市民サービスセンター | 高崎市井野町1060番地1 |
高崎市八幡市民サービスセンター | 高崎市藤塚町187番地1 |
高崎市中居市民サービスセンター | 高崎市中居町三丁目28番地2 |
高崎市南八幡市民サービスセンター | 高崎市山名町155番地 |
高崎市高崎駅市民サービスセンター | 高崎市八島町222番地 |
(平4規則3・全改、平10規則1・平10規則48・平11規則39・平14規則11・平16規則1・一部改正)
(事務対象区域)
第4条 サービスセンターにおいて取り扱う事務の対象区域は、市内全域とする。
(サービスセンターの所掌事務)
第5条 サービスセンターにおいて所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍記録事項証明書及び除籍・改製原戸籍の謄(抄)本並びに戸籍の附票の交付に関する事務
(2) 住民異動届の受付に関する事務
(3) 住民票の写しの交付に関する事務
(4) 印鑑の登録及び証明に関する事務
(5) 諸証明の交付に関する事務
(6) 住民異動に伴う小学校及び中学校の転入学通知に関する事務
(7) 住民異動に係る国民健康保険の被保険者資格の得喪に関する事務
(8) 住民異動に係る後期高齢者医療の被保険者資格の受付に関する事務
(9) 住民異動に係る福祉医療費の受給資格の受付に関する事務
(10) 国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格情報通知書、後期高齢者医療資格確認書、後期高齢者医療資格情報通知書、福祉医療費受給資格者証、高齢者医療費受給資格者証及び介護保険証の住所変更処理に関する事務
(11) 国民健康保険資格確認書、国民健康保険資格情報通知書、後期高齢者医療資格確認書、後期高齢者医療資格情報通知書、福祉医療費受給資格者証及び高齢者医療費給資格者証の再交付に関する事務
(12) 国民健康保険保養施設利用助成券及び後期高齢者医療保養施設利用助成券の交付に関する事務
(13) 自動車の臨時運行許可に関する事務
(14) 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税等に係る証明書の交付に関する事務
(15) 国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の納付確認書の交付に関する事務
(16) 敬老バス割引共通カード及び市内循環バスぐるりんの回数券の販売に関する事務
(17) 粗大ごみ処理券の売りさばきに関する事務
(18) 図書館資料の貸出し及び返却に関する事務(高崎市高崎駅市民サービスセンターに限る。)
(19) 一般旅券の発給申請の受理及び交付に関する事務(高崎市高崎駅市民サービスセンターに限る。)
(20) その他市長が必要と認めた事務
(平4規則3・平9規則57・平10規則48・平14規則11・平14規則58・平17規則22・平20規則24・平25規則10・令6規則38・一部改正)
(職員)
第6条 サービスセンターに所長その他必要な職員を置く。
(平3規則5・一部改正)
(職員の職務)
第7条 所長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平3規則5・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平3規則5・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成3年2月12日規則第5号)
この規則は、平成3年2月14日から施行する。
附則(平成4年2月4日規則第3号)
この規則は、平成4年2月14日から施行する。ただし、第5条中第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に次の2号を加える改正規定のうち、第4号に係る部分は平成4年4月1日から、第5号に係る部分は平成4年6月1日から施行する。
附則(平成9年8月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月30日規則第48号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年10月8日規則第39号)
この規則は、平成11年10月29日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(第13号を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月19日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第1号)
この規則は、平成16年2月16日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第38号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。