○高崎市消費生活センター設置規則
平成12年3月31日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市消費生活センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費者の利益を守り、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、センターを設置する。
2 前項に掲げるセンターは、市民部市民生活課の所管とする。
(平13規則8・平17規則8・平20規則5・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高崎市消費生活センター
(2) 位置 高崎市高松町35番地1
(平19規則41・平24規則8・一部改正)
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
(2) 消費者啓発のための講演会、講座等の開催に関すること。
(3) 消費生活に係る資料等の展示に関すること。
(4) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 消費者団体の指導及び育成に関すること。
(6) その他消費生活に関すること。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平19規則19・平21規則13・平21規則28・一部改正)
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月2日・同月3日)
(職務)
第7条 高崎市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年高崎市条例第9号)第3条の規定により置かれる所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平28規則28・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則28・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日規則第28号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第8号)
この規則は、平成24年3月19日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。