○高崎市消費生活センター設置規則

平成12年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市消費生活センター(以下「センター」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消費者の利益を守り、市民の消費生活の安定及び向上を図るため、センターを設置する。

2 前項に掲げるセンターは、市民部市民生活課の所管とする。

(平13規則8・平17規則8・平20規則5・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高崎市消費生活センター

(2) 位置 高崎市高松町35番地1

(平19規則41・平24規則8・一部改正)

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(2) 消費者啓発のための講演会、講座等の開催に関すること。

(3) 消費生活に係る資料等の展示に関すること。

(4) 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 消費者団体の指導及び育成に関すること。

(6) その他消費生活に関すること。

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平19規則19・平21規則13・平21規則28・一部改正)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から同月31日まで及び1月2日・同月3日)

(職務)

第7条 高崎市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年高崎市条例第9号)第3条の規定により置かれる所長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平28規則28・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則28・旧第9条繰上)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第28号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第8号)

この規則は、平成24年3月19日から施行する。

(平成28年3月25日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

高崎市消費生活センター設置規則

平成12年3月31日 規則第40号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成12年3月31日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第41号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年4月30日 規則第28号
平成24年3月16日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第28号